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傷病手当金
記事ID:0000464
更新日:2023年1月6日更新
傷病手当金とは
給与等(賞与を除く)の支払いを受けている幸田町国民健康保険の被保険者のかたで、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのあるかたが、その療養のため勤務できない場合(3日を経過した日から)に、医師の証明のもと、申請によりその世帯の世帯主に支給されます。
支給要件
対象者
以下の条件にすべて当てはまるかたのいる世帯の世帯主
- 幸田町国民健康保険の被保険者
- 給与等(賞与を除く)の支払いを受けているかた
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのあるかた
- 療養のために勤務できず、その期間が無給のかた
- 医師または保健所などから証明が取れるかた
支給対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染が判明し、勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日からの勤務できない期間のうち、就労を予定していた日で給与等が支払われない場合。(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6ヵ月まで)
支給額
1日当たりの支給額[(直近の継続した3ヵ月の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × (2/3)] × 支給対象となる日数
※上限があります。
申請方法
提出書類
国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 世帯主用
- 療養をされた被保険者用
- 療養をされた被保険者が勤められている事業主用
- 受診した医療機関用 各1部
※ページ最下部から様式等をダウンロードできます。
申請先
- 幸田町 健康福祉部 保険医療課 国保年金グループ
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送でのお手続きをご活用ください。
宛名は部署名等のみの記載で足ります。
その他
- 医療機関用の申請書は、様式にとらわれず、任意の様式(診断書)でも可能です。
※ただし、新型コロナウイルス感染症による療養(疑われる場合を含む)が必要なことが記載されていること。 - 医療機関からの証明もしくは保健所の通知等の添付が必要です。
※無症状の濃厚接触者には適用されませんので、症状等をできるだけ具体的に申請書に記載してください。 - 支給の可否については、後日通知書でお知らせします。
- 療養するために仕事を休み、その間の手当てとして、休業手当等を受給した場合は、傷病手当金は支給されません。(ただし、休業手当と傷病手当の差額がある場合は、その差額が支給されます)
- 感染の疑いがなく、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合も支給対象になりません。