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高齢受給者証
記事ID:0000450
更新日:2020年11月2日更新
70歳からの医療費負担は
70歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日のかたはその月)から、所得に応じて自己負担の割合が2割または3割となり、1か月の医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。国民健康保険の加入者には、その負担割合が表示された「高齢受給者証」が交付されますので、病院などに受診するときは保険証と一緒に提示してください。
自己負担割合 | 判定基準 | ||||||||||||
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3割 |
同じ世帯に住民税課税所得が145万以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人 ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記の(1)、(2)、(3)のいずれかの場合は2割となります。
※70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も2割となります。 |
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2割 | 上記3割の判定基準に該当しない人 |
※マイナンバーカードが保険証として利用できます。(利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のホームページなどでご案内しています。)
マイナンバーカードを保険証として利用するためには申込が必要です。