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高齢受給者証

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記事ID:0000450 更新日:2020年11月2日更新

70歳からの医療費負担は

 70歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日のかたはその月)から、所得に応じて自己負担の割合が2割または3割となり、1か月の医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。国民健康保険の加入者には、その負担割合が表示された「高齢受給者証」が交付されますので、病院などに受診するときは保険証と一緒に提示してください。

 
自己負担割合 判定基準
3割

 同じ世帯に住民税課税所得が145万以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

 ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記の(1)、(2)、(3)のいずれかの場合は2割となります。

 
  同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 収入
(1) 1人 383万円未満
(2) 1人 後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた人を含めて合計520万円未満
(3) 2人以上 合計520万円未満

※70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も2割となります。

2割 上記3割の判定基準に該当しない人

 ※マイナンバーカードが保険証として利用できます。(利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のホームページなどでご案内しています。)

  マイナンバーカードを保険証として利用するためには申込が必要です。


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