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はり・きゅう、あんま・マッサージで保険証が使えるとき

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記事ID:0000439 更新日:2022年8月10日更新

 はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるときも、医師の同意があれば、保険証が使えます。しかし、疲労回復や慰安のためのマッサージには、保険証は使えません。(マイナンバーカードは、はり・きゅう、あんま・マッサージでは使えません。)

保険証が使えます

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症などで医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術が必要と医師が認めたもの
  • 筋麻痺
  • 関節拘縮などの症状で、医療上マッサージを必要と医師が認めたもの

保険証は使えません(全額自己負担となります)

  • 医師の同意のない施術
  • 疲労回復や慰安のためのマッサージ
  • 病院など保険医療機関で治療中のもの

定期的に医師の同意が必要です

 保険証を使い継続して施術を受けるには、6か月ごとに医師の同意が必要です。

療養費支給申請書は必ず自分で署名しましょう

 療養費支給申請書は、施術師が患者本人に代わって費用を保険者に請求するために必要な書類です。傷病名、日数、金額をよく確認し、必ずご自身で署名しましょう。

領収証は必ずもらいましょう

 領収証は、確定申告等の医療費控除を受ける際にも必要となりますので、必ず受け取り、金額に間違いがないか確認のうえ大切に保管しましょう。(3年間)


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