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国民健康保険の手続きが必要なとき
記事ID:0000436
更新日:2020年7月27日更新
こんなときには届出を
次に当てはまるかたは、14日以内に手続きをしてください。14日を超えると保険の給付を受けられないことがあります。
手続きが必要なとき | 必要なもの | |
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国民健康保険に入る場合 | 町外から転入したとき |
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職場の健康保険などをやめたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険を やめる場合 |
町外へ転出するとき |
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職場の健康保険などに入ったとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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そのほか | ||
町内で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
修学のため町外へ転出するとき |
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施設入所のため町外へ転出するとき |
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保険証をなくしたとき |
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※届出には、この表に掲げるもの以外に、手続きをする人の運転免許証など本人確認ができるものと、対象となる人および世帯主のマイナンバーカードなどマイナンバー(個人番号)が確認できるものが必要です。
※限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、特定疾病療養受療証などをお持ちの人は手続きの時にお持ちください。
※国民健康保険税の口座引き落とし、もしくは引き落としの停止をご希望の場合は、通帳など口座情報のわかるものと通帳印をお持ちください。