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令和6年12月2日以降の国民健康保険被保険者証の利用について

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記事ID:0022353 更新日:2024年12月2日更新

令和6年12月2日以降の被保険者証(保険証)の利用について

医療機関等の受診方法について

 法改正により、令和6年12月2日以降は従来の保険証の新規交付ができなくなり、今後は下記のとおりマイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。

 

国民健康保険被保険者の人

マイナ保険証をお持ちの人

 現在お持ちの保険証またはマイナ保険証をご利用ください。保険証の有効期限以降はマイナ保険証をご利用ください。有効期限を迎える前に現在の資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」(資格情報通知書)を送付する予定です。

マイナ保険証をお持ちでない人

 現在お持ちの保険証を有効期限までご利用ください。有効期限を迎える前に、保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。

 

※国民健康保険の保険証の有効期限(最長)は次のとおりです。

 令和7年12月1日

(ただし、上記の日までに在留期限や75歳の誕生日を迎える人(後期高齢者医療加入)は、有効期限が短くなります。)

 

社会保険被保険者の人(国保組合含む)

 健康保険ごとに対応が異なりますので、ご加入の健康保険などに確認してください。

 

マイナ保険証をご利用ください!

 マイナンバーカードを持っていない人や保険証利用の登録をしていない人は手続きをしてマイナ保険証を使ってみましょう。

マイナ保険証を使用するメリット

データに基づくより良い医療が受けられる

 過去に処方された薬の情報が医師や薬剤師と共有されるため、データに基づいたより良い医療が受けられます。

自身の検診情報を確認でき、健康管理が充実

 「マイナポータル」を利用すれば、健康記録や薬剤情報を閲覧できるので、きめ細やかな健康管理ができます。

医療機関で、限度額以上の支払いが不要に

 医療費が高額になったときに、「限度額適用認定証」を提示しなくても、その医療機関での自己負担限度額以上の支払いが不要になります。

転職や転居をしても保険証の切り替えが不要

 転職や転居をした場合でも同じマイナンバーカードで受診できます。ただし、保険者(国保や健保組合など)への手続きは必要です。

医療費控除の確定申告が簡単に

 医療費控除を受けるための確定申告で領収書を提出する必要がなくなり、簡単な手続きで行えるようになります。

電子処方箋で薬の受け取りがスムーズに

 紙の処方箋に代わる「電子処方箋」を簡単に利用でき、処方の待ち時間が短縮されるなど、薬の受け取りが便利になります。

 

マイナンバーカードを保険証として利用するには

下記、ホームページを参考にしてください。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法」<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)

※マイナ保険証の利用登録方法が掲載されています。

 

Q&A

Q.マイナンバーカードは作らないといけないの?

A.マイナンバーカードは本人の意思による申請により交付されるもので、義務ではありません。マイナンバーカードをお持ちでない人は、保険証の有効期限を迎える前に資格確認書を送付します。

Q.マイナ保険証でないと病院で診療してもらえないの?

A.マイナ保険証でなくても診療してもらえます。マイナ保険証をお持ちでない人は保険証の有効期限を迎える前に資格確認書を送付しますので、保険証の有効期限後は資格確認書をご利用ください。

Q.昨日、国民健康保険加入手続きをしましたが、病院でオンライン資格確認をしたところ「資格なし」と表記されました。

A.お手続き後、オンライン資格確認のデータに反映されるまで、最短でも数日から1週間ほどはかかります。

Q.健康保険が切り替わりましたが、マイナ保険証の再登録は必要ですか?

A.自動で更新されるため、再登録は不要です。※国民健康保険の加入・脱退手続きは必要です。

Q.マイナ保険証の場合高齢受給者証はどうなりますか?

A.高齢受給者証は不要となります。マイナ保険証に負担割合が反映されます。

※限度額適用・標準負担額減額認定証も不要になりますが、長期入院該当の申請は必要になります。

Q.マイナ保険証の利用登録解除がしたい。

A.「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請」が必要です。詳細については、保険医療課までお問い合わせください。


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