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幸田町遺児家庭扶助費
記事ID:0000884
更新日:2022年6月3日更新
概要・内容
幸田町遺児家庭扶助費は、父または母が欠けたことにより遺児及びその家庭が被る心労をやわらげ遺児の健全な育成がなされ、その家庭の福祉が増進されることを目的として手当を支給する制度です。
支給内容
15歳未満の児童1人につき月額3,500円を支給します。ただし、両親が欠けた場合は月額4,000円支給します。
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または父もしくは母に代わってその児童を養育している方
※児童とは、15歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。
- 父母が婚姻解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
申請方法・申請窓口
必要なものをお持ちになり、こども課までお越しください。
幸田町遺児家庭扶助費の支給を受けるためには申請が必要です。認定されると、申請した月分からの支給となります。
※さかのぼって支給をすることはできません。
※対象となるご本人が申請してください。
持ち物・申請書類
- 戸籍謄本(申請する方ご本人、対象児童)
※1ヵ月以内に発行されたもの
※離婚の場合は、離婚日が記載されていること - 世帯全員の住民票
※1ヵ月以内に発行されたもの
※世帯分離されている場合も含みます - 健康保険証(申請する方ご本人、対象児童)
- 申請者名義の銀行の通帳
※その他の必要書類については、請求者の状況によって変わりますので、こども課へお問い合わせください。