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虐待から子どもを守るための相談
記事ID:0000881
更新日:2020年7月27日更新
内容
「虐待を受けている(受けた)と思われる子ども」を見つけたときは、すぐに相談窓口に連絡(通報)してください。連絡(通報)は子どもを守るためのものです。虐待の疑いが思い過ごしであっても罪に問われることはありません。
虐待とは?
- 身体的虐待・・・・・・殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
- 性的虐待・・・・・・・性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
- ネグレクト(放棄)・・家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置するなど
- 心理的虐待・・・・・・言葉による脅し、無視、兄弟姉妹間で差別的扱いをする、子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるうなど
相談窓口
- 西三河児童・障害者相談センター(西三河総合庁舎9階) 電話:27-2779
- こども課 保育所グループ 電話:63-5116
- 上六栗子育て支援センター 電話:62-8333
- 菱池子育て支援センター 電話:62-0843
- 健康課 健康グループ 電話:62-8158
- 福祉課 福祉グループ 電話:63-5112
- 学校教育課 学校教育グループ 電話:63-5142