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延長保育
記事ID:0000878
更新日:2020年7月27日更新
概要・内容
保育所では、保護者の方の就労実態に応じ、通常の保育時間を超えてお子さんをお預かりしています。
実施場所・定員
全保育所で実施しています。その時間等は、公立保育所一覧(内部リンク)の一覧表をご覧ください。
対象者
10ケ月から対象となります。
- 保育所に入所している児童
- 児童福祉法における「保育所入所実施基準」に合致するものであって次の要件に具備しているもの。
- 母親は常勤または常勤に準ずる勤務形態で外勤している方。
- 65歳未満の祖父母が同居していない方。(65歳未満の祖父母の同居であっても 病弱等で医師の証明があるものは除きます。)
- 自営業であって使用人を雇用していない方で、且つ父母が従事している方。
- 農業等であって専業農家であり且つ父母が主に従事している方。
- その他、町長が特に必要と認めた方。
利用料
- 午後7時まで:月額1,500円/人
- 午後8時まで:月額3,000円/人
※月単位で利用料がかかります。
申請方法・申請窓口
利用を希望する保育所(園)に「延長保育等希望申請書」を提出してください。審査の結果、認められた場合に利用することができます。
申請書類
延長保育等希望申請書