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延長保育

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記事ID:0000878 更新日:2020年7月27日更新

概要・内容

保育所では、保護者の方の就労実態に応じ、通常の保育時間を超えてお子さんをお預かりしています。

実施場所・定員

全保育所で実施しています。その時間等は、公立保育所一覧(内部リンク)の一覧表をご覧ください。

対象者

10ケ月から対象となります。

  • 保育所に入所している児童
  • 児童福祉法における「保育所入所実施基準」に合致するものであって次の要件に具備しているもの。
  1. 母親は常勤または常勤に準ずる勤務形態で外勤している方。
  2. 65歳未満の祖父母が同居していない方。(65歳未満の祖父母の同居であっても 病弱等で医師の証明があるものは除きます。)
  3. 自営業であって使用人を雇用していない方で、且つ父母が従事している方。
  4. 農業等であって専業農家であり且つ父母が主に従事している方。
  5. その他、町長が特に必要と認めた方。

利用料

  • 午後7時まで:月額1,500円/人
  • 午後8時まで:月額3,000円/人

※月単位で利用料がかかります。

申請方法・申請窓口

利用を希望する保育所(園)に「延長保育等希望申請書」を提出してください。審査の結果、認められた場合に利用することができます。

申請書類

延長保育等希望申請書


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