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愛知県遺児手当
概要・内容
愛知県遺児手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。
支給内容
18歳未満の児童1人につき、支給開始から3年目までは月額4,350円、4・5年目は月額2,175円を支給します。
所得の制限
愛知県遺児手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者(同居している申請者、受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の所得が、制限額以上であるときは、手当は支給されません。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人目以降の加算額 | 38万円加算 | 38万円加算 |
加算額 ※限度額に加算される額のことです。 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき10万円 特定扶養親族1人につき15万円 |
老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円 |
所得額の計算方法
所得額=受給者、申請者の所得金額+養育費の8割分(受給者が母(父)の場合)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除
諸控除の額
※受給者が母または父の場合、寡婦控除・ひとり親控除は控除されません。
- 雑損控除:当該控除額
- 医療費控除:当該控除額
- 小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
- 配偶者特別控除:当該控除額
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 寡婦控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
支給方法
受給資格が認定されると、申請月の当月分から、奇数月に各月の前月分まで(2ヶ月分)の手当が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 | 1月期 | 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払日 | 5月25日 | 7月25日 | 9月25日 | 11月25日 | 1月25日 | 3月25日 |
支給対象月 | 3月分・4月分 | 5月分・6月分 | 7月分・8月分 | 9月分・10月分 | 11月分・12月分 | 1月分・2月分 |
※支払日が平日でない場合は、直前の平日になります。
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または父もしくは母に代わってその児童を養育している方
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。ただし、心身に一定の障がいがある方は、20歳に達する日の前日までが支給対象になります。
- 父母が婚姻解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
児童について
- 日本国内に住所がない場合
- 児童が父、母または養育者に養育されなくなった場合
- 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所した場合または里親に委託されている場合
- 児童が父と生計を同じくしている場合(申請者が母の場合)
- 児童が母と生計を同じくしている場合(申請者が父の場合)
父または母について
- 日本国内に住所がない場合
- 申請する父または母が事実上の婚姻関係にある場合
- 公的年金を受給できる場合
養育者について
日本国内に住所がない場合
申請方法・申請窓口
必要なものをお持ちになり、こども課で手続きをしてください。
持ち物・申請書類
- 戸籍謄本(申請する方ご本人、対象児童)
※1ヵ月以内に発行されたもの
※離婚の場合は、離婚日が記載されていること - 世帯全員の住民票
※1ヵ月以内に発行されたもの
※世帯分離されている場合も含みます - 健康保険証(申請する方ご本人、対象児童)
- 申請者名義の銀行の通帳
※その他の必要書類については、請求者の状況によって変わりますので、こども課へお問い合わせください。