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こども性暴力防止法の取り組み

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記事ID:0028153 更新日:2026年8月21日更新

こども性暴力防止法とは

教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。詳細は以下のリンクからご確認ください。

こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」<外部リンク>

対象施設・事業

町が運営する施設、実施する事業で対象になるものは以下のとおりです。

  • 小学校
  • 中学校
  • 保育所
  • 児童館
  • 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

取組内容

こどもと継続的に接する業務を行う職種について、支配性・継続性・閉鎖性の3要件をすべて満たすものを対象職種とします。

保育所・乳児等通園支援事業

対象従事者の範囲

  • 保育士
  • 看護師
  • 助産師

不適切な行為の範囲

「不適切な行為」の具体例(保育所・乳児等通園支援事業) [PDFファイル/113KB]

保護者向け周知チラシ

【保育園・支援センター】保護者向け周知用資料 [PDFファイル/533KB]

児童館

対象従事者の範囲

  • 児童厚生員

不適切な行為の範囲

「不適切な行為」の具体例(児童館) [PDFファイル/113KB]

保護者向け周知チラシ

【児童館等】保護者向け周知用資料ひな型 [PDFファイル/531KB]

 

 

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