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児童手当

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記事ID:0027549 更新日:2026年8月31日更新

目次

概要・内容

受給対象者

  幸田町に住所を有し、0歳から18歳年度末(高校生年代)までの児童を養育している方

対象となる児童

  0歳から18歳年度末(高校生年代)までの国内に居住している児童

支給月額🌷

 

児童の年齢

支給額

第1子、第2子

第3子以降

0歳から3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円

30,000円

3歳から高校生年代まで

(18歳になった日以降

の最初の3月31日まで)

10,000円

次に該当する子を第1子、第2子…と数えます

・0歳から18歳年度末(高校生年代)の児童
・監護および生計費(仕送り等)を負担している18歳年度末以後22歳年度末までの子(大学生年代)

大学生年代の子は支給対象となる児童には含まれませんが、カウント対象には含まれます。カウント対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

こども家庭庁 児童手当制度リンク

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai<外部リンク>

支給日🌷

 
支給日 支給対象月
4月10日 2月と3月
6月10日 4月と5月
8月10日 6月と7月
10月10日 8月と9月
12月10日 10月と11月
2月10日 12月と1月

※10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日の平日が支給日になります。
※支払通知書はありませんので、通帳等で入金をご確認ください。

所得制限の撤廃

2024年10月1日の制度改正より所得制限はなくなりました。

申請方法等

申請期限

児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

申請手続き

児童手当は、児童を監護し、生計を同じくする父母(所得の高い方)に支給します。

出生または幸田町に転入されるかた

認定請求

電子申請のかたはこちらから↓

児童手当認定請求<外部リンク>

出生や転入により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請をしてください。

認定請求書 [PDFファイル/149KB]

認定請求書【記入例】 [PDFファイル/242KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/109KB]

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたかた

額改定

電子申請のかたはこちらから↓

額改定認定請求<外部リンク>

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。

額改定認定請求書 [PDFファイル/117KB]

額改定認定請求書【記入例】 [PDFファイル/170KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/109KB] 

他の市区町村に転出されるかた

受給事由消滅届

転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入した市区町村へ申請してください。
届出が遅れると過払いが発生し、返還していただく場合があります。

児童と別居している場合

・単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母の生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
 →受給者のお住まいの市区町村で申請をしてください。 

・父母が離婚協議中(離婚)に伴い別居しており、一定の条件を満たしている場合は、児童と同居している方に優先的に手当が支給されます。

別居監護申立書

受給対象者と児童が別居しているとき
別居の理由や監護状況を記入していただきます。

→別居している子どもの個人番号がわかるものをお持ちください。

別居監護申立書 [PDFファイル/87KB]

父母のいずれかが海外に居住する場合

父母のうち片方が海外に居住している場合は、国内で児童を養育している方が受給者となります。
なお、現在の受給者が国外に転出される場合は、国内で引き続き児童を養育する配偶者の方から、新たに手当の申請手続き(認定請求)を行っていただく必要がありますのでご注意ください。

公務員の方

 父母のうち所得が高い方が公務員(独立行政法人等へ出向・派遣の場合を除く)の場合は、所属庁(勤務先)で申請手続きをしてください。

未成年後見人の方

児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。

児童福祉施設の設置者、里親

児童施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

口座を変更したい場合

金融機関変更届

窓口にて変更届を提出してください。

→受給者名義の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。

申請に必要なもの

・請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)のわかるもの
 ※児童や配偶者には指定できません。
・請求者(受給対象者)と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
・単身赴任などの理由により、児童と別居されている場合は別居児童の個人番号がわかるもの

お手元に案内が届いた方へ

現況審査に係る受給者変更に関する手続き

令和8年度児童手当の受給者きり切替えについてのご案内が届いた方

令和8年度 児童手当現況届審査の結果、配偶者の方の所得が100万円以上を上回った可能性がある方に案内しております。

児童手当は原則、父母等のうち所得の高い方が請求書(受給者)となりますが、配偶者の所得が100万円以上高いことが分かった場合に限り、配偶者の方へ受給者変更を希望するか、現在の受給者の方が継続して児童手当を受給するか選択することができます。

受給者変更を希望される場合

令和8年9月11日(金曜日)必着までに下記の提出書類を提出してください。

  1. 受給事由消滅届
  2. 認定請求書
  3. 監護相当・生計費の負担についての確認書​
    (大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育している方)
  4. 振込希望金融機関の通帳の写し
    (金融機関名、支店名、名義人、口座番号が記載されている部分の写し)
    ※ゆうちょ銀行への振込みを希望の方、外国籍の方のみ必要です。

※提出期限までに、申請がない場合は、受給者変更を希望しないものとし、現在の受給者の方に継続して児童手当を支給いたします。

受給者変更を希望されない場合

手続きは不要となります。

現況届について

令和8年度現況届の提出のご案内が届いた方​

 現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を受ける要件を満たしているかを審査するためのものです。6月30日までの提出がない場合、6月分以降の手当が差し止めになります。

 

・単身赴任等により児童と別居している方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・住民票上の住所が幸田町でないDV避難者

・戸籍や住民票がない子ども(無戸籍児)を養育している方

・多子加算のカウント対象となっている子が学生以外の方

・里親

・その他、幸田町から提出の案内があった方

 

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