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児童クラブの各種手続きについて

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記事ID:0026769 更新日:2026年4月17日更新

児童クラブ延長申請

お仕事の事情等で午後6時までにお迎えができない場合は、申請して認められれば午後6時30分までご利用できます。申請は毎年度必要となります。申請は以下からお願いします。

児童クラブ延長利用申請 | FormBridge<外部リンク>

児童クラブ延長申請

児童クラブ減免申請

申請することにより、生活保護法による非保護世帯は無料に、ひとり親等による幸田町遺児手当の受給者は半額免除となります。申請は毎年度必要となります。申請は以下からお願いします。

児童クラブ手数料減免申請 | FormBridge<外部リンク>

児童クラブ減免申請

児童クラブ退所届

利用しなくなった場合は、退所届を提出してください。届出は以下からお願いします。

児童クラブ退所届 | FormBridge<外部リンク>

児童クラブ退所届


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