本文
子育て短期支援事業
概要
子育て短期支援事業は、保護者の病気や出産・育児疲れなどにより家庭での養育が一時的に困難になったときに、18歳未満のお子さまを児童養護施設等でお預かりする事業です。宿泊を伴う「短期入所生活援助事業(ショートステイ)」と、夜間または休日の日中にお預かりする「夜間養護等事業(トワイライトステイ)」があります。
短期入所生活援助事業(ショートステイ)
保護者の病気や出産・育児疲れなどにより家庭での養育が一時的に困難になったときに、宿泊を伴ってお子さまをお預かりします。
・利用期間
7日以内(1泊2日の場合は、利用期間は2日です)
事業の詳細はこちら 短期入所生活援助事業(ショートステイ) [PDFファイル/300KB]
※お子さまの健康状態や施設等の空き状況により、お預かりできない場合があります。
※施設までの送迎は、保護者等が行ってください。
※利用料の他、食事代がかかる場合があります。
夜間養護等事業(トワイライトステイ)
保護者が仕事その他の理由により、夜間や休日の日中に家庭での養育が一時的に困難なときに、お子さまをお預かりします。
事業の詳細はこちら 夜間養護等事業(トワイライトステイ) [PDFファイル/300KB]
※お子さまの健康状態や施設等の空き状況により、お預かりできない場合があります。
※施設までの送迎は、保護者等が行ってください。
※利用料の他、食事代がかかる場合があります。
利用方法
⑴利用を希望する場合は、こども家庭センターまでご相談ください。
⑵利用施設等については、こども家庭センターで調整します。
⑶利用施設が決まりましたら、こども家庭センターから連絡しますので、こども家庭センター窓口で利用手続をしてください。
⑷利用後、期限までに利用料をお支払いください。
問合せ
こども家庭センター(保健センター2階) Tel:0564-64-1226(直通)
住所:幸田町大字菱池字錦田84番地
手続に必要なもの
⑴母子健康手帳
⑵世帯全員の町村民税課税(非課税)証明書
※町村民税課税(非課税)証明書を省略できる場合
・1~6月の利用については、前年1月1日時点で幸田町に居住している場合
・7~12月の利用については、今年の1月1日時点で幸田町に居住している場合
・生活保護受給世帯
⑶利用申請書類
※その他、こども家庭センター窓口で手続の際に、お子さまの状況の聞き取りをさせていただきます。






