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子育て短期支援事業

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記事ID:0026732 更新日:2026年4月15日更新

概要

 子育て短期支援事業は、保護者の病気や出産・育児疲れなどにより家庭での養育が一時的に困難になったときに、18歳未満のお子さまを児童養護施設等でお預かりする事業です。宿泊を伴う「短期入所生活援助事業(ショートステイ)」と、夜間または休日の日中にお預かりする「夜間養護等事業(トワイライトステイ)」があります。

短期入所生活援助事業(ショートステイ)

 保護者の病気や出産・育児疲れなどにより家庭での養育が一時的に困難になったときに、宿泊を伴ってお子さまをお預かりします。

 ・利用期間 

  7日以内(1泊2日の場合は、利用期間は2日です)

 事業の詳細はこちら 短期入所生活援助事業(ショートステイ) [PDFファイル/300KB]

 ※お子さまの健康状態や施設等の空き状況により、お預かりできない場合があります。

 ※施設までの送迎は、保護者等が行ってください。

 ※利用料の他、食事代がかかる場合があります。

夜間養護等事業(トワイライトステイ)

 保護者が仕事その他の理由により、夜間や休日の日中に家庭での養育が一時的に困難なときに、お子さまをお預かりします。

 事業の詳細はこちら 夜間養護等事業(トワイライトステイ) [PDFファイル/300KB]

 ※お子さまの健康状態や施設等の空き状況により、お預かりできない場合があります。

 ※施設までの送迎は、保護者等が行ってください。

 ※利用料の他、食事代がかかる場合があります。

利用方法

 ⑴利用を希望する場合は、こども家庭センターまでご相談ください。

 ⑵利用施設等については、こども家庭センターで調整します。

 ⑶利用施設が決まりましたら、こども家庭センターから連絡しますので、こども家庭センター窓口で利用手続をしてください。

 ⑷利用後、期限までに利用料をお支払いください。

問合せ

 こども家庭センター(保健センター2階) Tel:0564-64-1226(直通)

 住所:幸田町大字菱池字錦田84番地

手続に必要なもの

 ⑴母子健康手帳

 ⑵世帯全員の町村民税課税(非課税)証明書

  ※町村民税課税(非課税)証明書を省略できる場合

  ・1~6月の利用については、前年1月1日時点で幸田町に居住している場合

  ・7~12月の利用については、今年の1月1日時点で幸田町に居住している場合

  ・生活保護受給世帯

 ⑶利用申請書類

  利用申請書 [PDFファイル/262KB]

  利用変更申請書 [PDFファイル/49KB]

 ※その他、こども家庭センター窓口で手続の際に、お子さまの状況の聞き取りをさせていただきます。

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