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保育料・児童クラブ手数料の減免について

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記事ID:0026273 更新日:2025年4月1日更新

概要

ひとり親家庭のかたで、お子さんが保育所等や児童クラブを利用されている場合、利用料の減免を受けられる可能性があります。

保育料について

1. 保育料一覧表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)
区分

定義

満3歳未満保育認定子ども(0歳児~2歳児)

第1 生活保護世帯 0円
第2

当該年度分の市町村民税の

課税額の区分が次の区分に

該当する世帯

市町村民税非課税世帯 0円
第3 均等割の額のみの世帯 8,500円
第4 所得割課税額48,600円未満 15,000円
第5 48,600円以上75,300円未満 20,000円
第6 75,300円以上97,000円未満 25,000円
第7 97,000円以上169,000円未満 33,000円
第8 169,000円以上301,000円未満 39,500円
第9 301,000円以上397,000円未満 42,000円
第10 397,000円以上 47,000円

2. 保育料の軽減について

「1. 保育料一覧表」の第3階層から第6階層(保護者の所得割課税額が77,100円以下の世帯に限る)にあるひとり親家庭については、「1. 保育料一覧表」によらず、保育料が2,000円となります。

ひとり親になる場合に、保育料がいくらになるか試算もできますので、お問い合わせください。

 

※同居の祖父母がいる家庭で、お子さんが祖父母の保険証の扶養に入っている場合は、祖父母を家計の主宰者であるとみなし、市町村民税額を合算します。

※徴収金基準額の算出は、4月から8月までを前年度市町村民税課税額により算出し、9月から翌年3月までを当該年度市町村民税課税額により算出します。

児童クラブ手数料について

ひとり親家庭で、幸田町遺児家庭扶助費を受給されているかたは、児童クラブ手数料の減免対象となります。

減免を受けるためには申請が必要ですので、こども課の窓口へお越しください。

 


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