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新基準原動機付自転車について
記事ID:0024646
更新日:2025年4月1日更新
令和7年4月1日から新基準原付の登録ができるようになりました。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kw以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
対象車両
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下に制御された原動機付自転車
税率(年額)
2,000円
申告場所
幸田町役場 税務課(1階6番窓口)
申告に必要なものについては軽自動車税(種別割)の概要のページをご覧ください。
注意事項
・新規購入(または譲渡)により新たに標識を取得する際の申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得する場合の手続きに加え、標識交付申請書に最高出力の記入が必要になります。
・総排気量が125cc以下でも最高出力4.0kw超の原付2種は原付免許では運転できません。
・ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
(標識番号は受付順に発行するため、番号の指定はできません。)