本文
軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税
賦課期日(4月1日)現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪車をお持ちの人に納めていただきます。
軽自動車税には、普通自動車における自動車税のように月割りで税額を算定する制度がありません。そのため年度途中で譲渡、廃車等されても税金の還付はありません。また、4月2日以降に取得した場合は、その年度は税金が課税されません。
スマホ決済で納付した場合、領収書は発行されません。車検等で納税証明書が必要な場合は税務課の窓口で取得していただく必要がありますので注意してください。
軽自動車税の税額表
原動機付自転車及び二輪車等
原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の税率について、平成28年度分以後の年度分から変更となりましたのでお知らせいたします。
車種区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||
原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超 250cc以下) |
2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
1,600円 | 2,400円 |
その他のもの |
4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
三輪・四輪の軽自動車は、初度検査年月や車両の環境性能によって、適用される税率(年額)が変わります。
車種区分 | 税率(年額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初度検査年月が平成21年3月以前の車両⑴ | 初度検査年月が平成21年4月~平成27年3月の車両 | 初度検査年月が平成27年4月以降かつ、右記⑵~⑷以外の車両 | 初度検査年月が令和3年4月以降の車両 | |||||
⑵ | ⑶ | ⑷ | ||||||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | ― (割引対象外) |
― |
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | ― | ― | |
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | ― | ― | ||
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
グリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪等(三輪以上の軽自動車)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れたものについて、令和4年度分の軽自動車税を軽減します。
⑴ 被けん引車および電気・燃料電池・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車は除きます。
⑵ 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス10%低減)
⑶ 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
⑷ 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
*原動機付自転車および二輪車・小型特殊自動車の税率は令和3年度と変わりません。
* ⑵、⑶については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%
低減達成車に限ります。また、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
軽自動車等の登録・廃車等の申告
取得・譲渡・廃車等する場合には申告が必要です。以下の表を参考に申告を行ってください。
譲渡、売却、解体、盗難等で現在、車を所有していなくても廃車、名義変更の手続が済んでない場合は、軽自動車税はいつまでも課税されてしまいますので、必ず手続をしてください。
他の市区町村への住所変更された場合や車の所有者が死亡した場合も手続が必要です。
申告に必要なもの等は、以下の届出先にお問い合わせください。
車種 |
届出先 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
〒444-0192 |
0564-62-1111 |
二輪の軽自動車 |
〒473-0917 |
軽自動車検査協会ホームページ https://www.keikenkyo.or.jp/<外部リンク> |
三輪・四輪の軽自動車 |
〒473-0917 |
|
二輪の小型自動車 |
〒473-0917 |
原動機付自転車(125cc以下)、小型特種自動車の申告
手続内容 |
必要なもの |
手続場所 |
|
---|---|---|---|
登 録 |
新規登録 | 販売証明 |
幸田町役場 税務課
1階6番窓口 |
町外から転入 |
廃車証明 | ||
町外から転入 |
標識(ナンバープレート) |
||
譲 |
町内の人から譲ってもらった |
譲渡証明 | |
町内の人から譲ってもらった |
標識(ナンバープレート) |
||
町外の人から譲ってもらった |
廃車証明、譲渡証明 | ||
町外の人から譲ってもらった |
標識(ナンバープレート) |
||
所有者が亡くなられた | |||
廃 車 |
所有者が亡くなられた | 標識(ナンバープレート) | |
町外の人に譲る | 標識(ナンバープレート) | ||
使わなくなった(廃棄) | 標識(ナンバープレート) | ||
町外へ転出 |
標識(ナンバープレート)、 登録証明書 |
幸田町役場 税務課 または転出先の役所 |
納税証明書
軽自動車税の納税証明書は大切に保管してください。
軽四輪・二輪の小型など車検がある車は、軽自動車税納税証明書が必要となります。
納税証明書は、車検証と一緒に保管して、紛失しないようにお願いします。
軽自動車税納税証明書の交付について
- 窓口支払の人 ・・・納税証明書は納税通知書に添付されています。
- 口座振替の人 ・・・納税証明書は納付確認後に送付します。
- スマホ決済の人・・・納税証明書は税務課の窓口で申請してください。