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償却資産の課税標準の特例

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記事ID:0012352 更新日:2022年6月24日更新

償却資産の課税標準の特例

課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。
新たに特例適用資産を取得された場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」に必要事項を御記入のうえ、事実を証明する書類等を添付して提出してください。

固定資産税課税標準特例適用申告書 [Wordファイル/19KB]
固定資産税課税標準特例適用申告書(記入例) [PDFファイル/99KB]
固定資産税課税標準特例(先端設備)適用申告書 [Wordファイル/22KB]
固定資産税課税標準特例(先端設備)適用申告書(記入例) [PDFファイル/226KB]

課税標準の特例の一例

地方税法

対象資産

特例率

適用期間

添 付 書 類

法349条の3第27項

家庭的保育事業用資産
(利用定員5人以下)

3分の1

永年

家庭的保育事業の用に供されていることがわかる資料

法349条の3第28項

居宅訪問型保育事業用資産
(利用定員の定めなし)

3分の1

永年

居宅訪問型保育事業の用に供されていることがわかる資料

法349条の3第29項

事業所内保育事業用資産
(利用定員5人以下)

3分の1

永年

事業所内保育事業の用に供されていることがわかる資料

附則第15条第2項

公害防止施設等

汚水・廃液の処理施設

3分の1

永年

特定施設設置届出書の写し処理過程図 等

下水道の除害施設

5分の4

永年

附則第15条第34項

【取得日が平成29年4月1日から令和5年3月31日】
企業主導型保育事業用資産
(利用定員6人以上)

3分の1

5年度分(注1)

補助を受けたことがわかる資料企業主導型保育事業の用に供されていることがわかる資料

旧附則第15条第41項

【取得日が平成30年6月6日から令和3年3月31日】
先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備

0

取得後3年度分

先端設備等導入計画の申請書の写し
先端設備等導入計画の認定書の写し
工業会等による仕様等証明書の写し
(注2)

附則第64条

【取得日が令和3年4月1日から令和5年3月31日】
先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備

0

取得後3年度分

先端設備等導入計画の申請書の写し
先端設備等導入計画の認定書の写し
工業会等による仕様等証明書の写し
(注2)

(注1)補助開始対象期間内において最初に政府の補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5度分になります。
(注2)リースの場合は、リース契約書の写し、固定資産税軽減額計算書の写しも御提出ください。

* 法令等の改正により、該当する資産等が頻繁に変更されていますので、御注意ください。

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