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償却資産の課税標準の特例
償却資産の課税標準の特例
課税標準の特例
一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。
新たに特例適用資産を取得された場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」に必要事項を御記入のうえ、事実を証明する書類等を添付して提出してください。
固定資産税課税標準特例適用申告書 [Wordファイル/19KB]
固定資産税課税標準特例適用申告書(記入例) [PDFファイル/99KB]
固定資産税課税標準特例(先端設備)適用申告書 [Wordファイル/21KB]
固定資産税課税標準特例(先端設備)適用申告書(記入例) [PDFファイル/176KB]
課税標準の特例の一例
地方税法 |
対象資産 |
特例率 |
適用期間 |
添 付 書 類 |
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法349条の3第27項 |
家庭的保育事業用資産 |
3分の1 |
永年 |
家庭的保育事業の用に供されていることがわかる資料 |
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法349条の3第28項 |
居宅訪問型保育事業用資産 |
3分の1 |
永年 |
居宅訪問型保育事業の用に供されていることがわかる資料 |
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法349条の3第29項 |
事業所内保育事業用資産 |
3分の1 |
永年 |
事業所内保育事業の用に供されていることがわかる資料 |
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附則第15条第2項 |
公害防止施設等 |
汚水・廃液の処理施設 |
3分の1 |
永年 |
特定施設設置届出書の写し処理過程図 等 |
|
下水道の除害施設 |
5分の4 |
永年 |
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旧附則第15条第32項 |
【取得日が平成29年4月1日から令和6年3月31日】 |
3分の1 |
5年度分(注1) |
補助を受けたことがわかる資料 企業主導型保育事業の用に供されていることがわかる資料 |
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附則第15条第44項 |
【取得日が令和5年4月1日から令和7年3月31日】 |
賃上げを表明していない場合 |
2分の1 |
3年度分 |
先端設備等導入計画の申請書の写し |
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賃上げを表明している場合 | 3分の1 |
5年度分 (令和6年3月31日までの取得分) |
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4年度分(令和7年3月31日までの取得分) |
(注1)補助開始対象期間内において最初に政府の補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5度分になります。
(注2)リースの場合は、リース契約書の写し、固定資産税軽減額計算書の写しも御提出ください。
* 法令等の改正により、該当する資産等が頻繁に変更されていますので、御注意ください。