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情報公開制度
記事ID:0000269
更新日:2023年5月1日更新
制度の概要
請求できる方
どなたでも請求できます。(ただし、自己に関する情報の請求は、保有個人情報開示請求をご利用ください。)
請求の対象となる情報
幸田町の各実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会)が保有している文書、図画、電磁的記録が対象となります。
開示・不開示の決定の通知
請求書を収受した日から起算して、原則30日以内に公開するかどうかの決定をします。(延長する場合もあります。)
写しの交付を希望する場合
写しの交付を希望される場合には、写しの作成にかかる費用が必要です。また、写しを郵送での送付を希望される場合には、送付にかかる費用(実費相当額)も別途必要となります。納付方法は、窓口で写しの交付を受ける場合は現金で、郵送等を希望される場合には、決定通知書と一緒に送付される納付書により前納してください。
決定等に不服がある場合
不開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日の翌日から起算して3箇月日以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、第三者機関である幸田町情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、ここでの答申を基に、再度開示するかどうかを決定します。
実施状況の公表
- 令和4年度の実施状況 [PDFファイル/44KB]
- 令和3年度の実施状況 [PDFファイル/44KB]
- 令和2年度の実施状況 [PDFファイル/44KB]
- 令和元年度の実施状況 [PDFファイル/44KB]
- 平成30年度の実施状況[PDFファイル/45KB]
- 平成29年度の実施状況[PDFファイル/47KB]
- 平成28年度の実施状況[PDFファイル/16KB]
情報開示に係る様式
行政文書開示請求書の提出については、E-mail では受付できません。必ず原本を持参または郵送で申請してください。
関係例規
- 幸田町情報公開条例<外部リンク>
- 町長が管理する行政文書の開示等に関する規則<外部リンク>