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情報公開制度

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記事ID:0000269 更新日:2023年5月1日更新

制度の概要

請求できる方

 どなたでも請求できます。(ただし、自己に関する情報の請求は、保有個人情報開示請求をご利用ください。)

請求の対象となる情報

 幸田町の各実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会)が保有している文書、図画、電磁的記録が対象となります。

開示・不開示の決定の通知

 請求書を収受した日から起算して、原則30日以内に公開するかどうかの決定をします。(延長する場合もあります。)

写しの交付を希望する場合

 写しの交付を希望される場合には、写しの作成にかかる費用が必要です。また、写しを郵送での送付を希望される場合には、送付にかかる費用(実費相当額)も別途必要となります。納付方法は、窓口で写しの交付を受ける場合は現金で、郵送等を希望される場合には、決定通知書と一緒に送付される納付書により前納してください。

決定等に不服がある場合

 不開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日の翌日から起算して3箇月日以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、第三者機関である幸田町情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、ここでの答申を基に、再度開示するかどうかを決定します。

実施状況の公表

情報開示に係る様式

  1. 行政文書開示請求書 Word版 [Wordファイル/18KB]  行政文書開示請求書 PDF版 [PDFファイル/57KB]
  2. 行政文書開示請求書 記載例 [PDFファイル/107KB]

行政文書開示請求書の提出については、E-mail では受付できません。必ず原本を持参または郵送で申請してください。

関係例規

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