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工場立地法の届出
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設または変更する際に、事前にこの自治体へ届け出ることを義務付けています。
届出の対象となる工場または事業場
対象 | 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業 |
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規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上 |
※ 敷地面積は、所有形態を問いません。
※ 建築面積は、水平投影面積です。
施設の敷地面積に対する面積率の義務
平成27年3月26日より、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和しました。
幸田町工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例<外部リンク>
各地域の緑地面積率等については、以下の表をご参考ください。
工業地域 工業専用地域 |
準工業地域 | その他地域 | ||
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生産施設 | 30~65%以下 (業種によって異なります。詳しくは「工場立地法に関する準則 [PDFファイル/216KB]」をご確認ください。) |
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環境施設 | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | |
緑地 | 5%以上 | 10%以上 | 20%以上 |
届出が必要な場合
(1)新設届出
ア 特定工場を新たに設置する場合
イ 敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合
ウ 既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合
(2)変更届出
ア 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合(一部改正法附則第3条第1項)
イ 政令の改廃により新たに届出対象となる場合(法第7条第1項)
ウ 新設の届出または、上記ア、イの届出をした者がその後に変更を行う場合(法第8条第1項)
(3)氏名等変更届出
氏名または名称及び住所に変更があった場合
(4)承継届出
ア 特定工場を譲り受け、または借り受けた場合(法第13条第1項関係)
イ 届出をした者の相続をした場合(法第13条第2項関係)
ウ 届出をした者に合併があった場合(法第13条第2項関係)
エ 届出をした者を分割した場合(法第13条第2項関係)
(5)廃止届出
ア 生産施設を撤去し、特定工場内での生産活動を止めてしまった場合
イ 譲渡等により、特定工場の全部が、隣接する特定工場に吸収(一体化)された場合
届出様式
1. 新設届出書類一式(通常) [Wordファイル/42KB]
2. 新設届出書類一式(実施制限期間短縮) [Wordファイル/43KB]
3. 変更届出書類一式(通常) [Wordファイル/48KB]
4. 変更届出書類一式(実施制限期間短縮) [Wordファイル/48KB]
8. 記載例(一括ダウンロード) [その他のファイル/1.64MB]
※令和2年12月28日に工場立地法施行規則の改正され、工場立地法に係るすべての書類の押印が廃止となりました。
※提出は正副の2部
その他
※届出の際は、必ず事前に連絡いただき、日程調整いただきますようお願いします。