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旅券(パスポート)紛失・焼失の届出

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記事ID:0000434 更新日:2020年7月27日更新

パスポートの紛失・焼失などの届出

 有効中のパスポートを紛失・焼失または盗難に合われた方は、所定の様式により本人がその旨を届け出る必要があります。(年齢に関係なく、必ずご本人が窓口にお越しください。)
 届出されますと、紛失等したパスポートは、その効力を失いますので、届出後に発見されても使用できません。

必要書類

紛失一般旅券発等届出書・・・1枚

届出書は役場住民課窓口(1階)にあります。

パスポート用の写真・・・1枚

6ヶ月以内に撮影したもの。

※パスポート用写真の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
愛知県 写真の規格と見本(パスポート)<外部リンク>

本人確認書類

※本人確認書類の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
愛知県 本人確認書類(パスポート)<外部リンク>

紛失等を立証する書類・・・1点(次の書類のうち該当するもの)

  • 家の中で紛失した場合:事情説明書(役場住民課窓口(1階)にあります)
  • 家の外で紛失・盗難にあった場合:盗難(遺失)届出証明書(警察署が発行したもの)
  • 災害・火災で紛失・焼失した場合:罹災証明書(消防署または市区町村が発行したもの)

※なお、紛失した旅券に記載された氏名が現在と異なる場合には、新旧の氏名が確認できる戸籍などが必要になります。(不明な点があれば、直接お問い合わせください)

その他

  • 紛失等の届出のみで、同時にパスポートの新規申請をしない方は、その日で手続きが終了します。
  • 手数料はかかりません。

※紛失等の届出と同時に新しくパスポートの申請をする場合は、新規申請に必要な書類一式をご用意ください。(その場合、紛失申請書と新規申請書で写真は2枚必要です)また、新規申請の手数料が必要になります。
新規申請についてはこちらをご覧ください。

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