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法定相続情報証明制度について

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記事ID:0000412 更新日:2020年7月27日更新

法定相続情報証明制度をご利用ください

 法務局では、相続手続きを簡素化することを目的として、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」を開始しました。

 この制度は提出された戸籍などの書類を基に、法定相続人が誰であるのかを法務局が確認して対外的に証明するものであり、相続人が法務局に対し、戸籍謄本などを添付して法定相続情報証明の申出を行い、法務局でその内容を確認の上、認証文付きの証明書を無料で交付するものです。

 相続登記はもちろんのこと、金融機関における預貯金の払戻しなど、相続手続全般でご利用いただくことが可能です。

法定相続情報証明制度のポスター

 土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

問合せ

名古屋法務局 岡崎支局 Tel52-6415
(受付時間は午前8時30分~午後5時15分*土日・祝日除く)


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