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転出届
記事ID:0000409
更新日:2023年3月1日更新
概要・内容
幸田町から他の市区村へ移るときに行う届出です。届出が完了すると、転出先に提出する転出証明書を交付します。
転入手続は、新住所地に引越しをしてから14日以内に、交付された転出証明書をお持ちになり、新住所地の市区町村役所でしてください。ただし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方は、特例転出届を届け出ることによって、転入先で転入届を提出する際に転出証明書を添付する必要がなくなります。
原則は窓口での届出ですが、手続きをしないまま転出してしまった場合は、転出届に限り郵送で手続をすることもできます。
対象者
幸田町から他の市区町村へ転出する方
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
転出する日までに住民課住民窓口グループへお持ちになるか、または郵送してください。
届出できる人
- 対象者ご本人
- 幸田町で同一世帯である方
- 代理人
※代理人の場合は委任状の提出およびご本人の本人確認書類(公的機関発行のもの)の提示が必要です。
※親族の方でも別世帯の場合は委任状の提出およびご本人の本人確認書類(公的機関発行のもの)の提示が必要です。
手数料
無料
持ち物・届出書類
窓口にお越しになる場合
- 転出届(用紙は窓口においてあります)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 国民健康保険証、子ども医療受給者証等、役場で発行した保険証及び受給者証
※加入者の場合 - 印鑑登録証
※転出に伴い自動的に廃止となるため - マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※交付を受けている場合
※対象者ご本人及び同一世帯員でない方が届け出る場合、以下のものも必要です。
- 委任状
- 異動する方の本人確認書類(公的機関発行のもの)
郵送される場合
幸田町役場住民課住民窓口グループへ、下記を送付してください。
- 転出届(用紙は任意です)
※転出届には以下の内容を記載してください。- 届出日
- 異動日(引越し予定日または引越しをした日)
- 届出人の氏名
- 届出人の連絡先(昼間連絡のつく電話番号を必ずお書きください)
- 転入先の新住所
- 転入先の世帯主名
- 転出前の住所
- 転出前の世帯主名
- 転出する方全員の氏名、性別、生年月日
- 公的機関発行の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードまたは写真つき住民基本台帳カード・健康保険証等、有効期限のあるものについては有効期限内のもの。顔写真のないものについては2点以上)
- 返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、所定の金額の切手を添付したもの)
※転出届受付後、こちらから転出証明書を発送するためのものです。
※返送先の住所は届出人の住民登録されている住所または転入先の住所に限ります。