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転出届(マイナンバーカードをお持ちの方)

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記事ID:0000408 更新日:2020年7月27日更新

特例転出届

有効なマイナンバーカードをお持ちの本人及び同一世帯員の人が転出する場合は、転入届の特例(転出証明書に係る情報をネットワークを通じて転入先の市区町村に通知する方法)の適用を受けることになります。幸田町外への転出の際は、特例転出届を幸田町役場の窓口で提出(または郵送)すると、新しい転入先での転入手続の際に転出証明書の添付が不要になります。
※特例転出届をすると転出証明書は交付されません。
※転入手続の際は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。

対象者

  • マイナンバーカードをお持ちの方で幸田町から他の市区町村へ転出する方
  • 同一世帯員でマイナンバーカードをお持ちの方と一緒に幸田町から他の市区町村へ転出する方
    ※特例転出届の受付時点で、マイナンバーカードの運用が一時停止または廃止をされていないこと、また、有効期限切れでないことが必要です。

届出期日

転出する日までに住民課住民窓口グループの窓口または郵送で手続してください。

届出できる人

  • 対象者ご本人
  • 同一世帯員の方
  • 代理人
    ※代理人の場合は、委任状の提出およびご本人の本人確認書類(公的機関発行のもの)の提示が必要です。
    ※親族の方でも別世帯の場合は、委任状の提出およびご本人の本人確認書類(公的機関発行のもの)の提示が必要です。

   ※転出前または転出後14日以内に手続を行ってください。

手数料

 無料

持ち物・届出書類

  1. 特例転出届(用紙は窓口においてあります)
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  3. マイナンバーカード

  ※対象者ご本人及び同一世帯員以外の方が届出する場合、以下のものも必要になります。

  1. 委任状
  2. 異動する方の本人確認書類

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