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除籍・改製原戸籍謄抄本の交付請求

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記事ID:0000398 更新日:2020年7月27日更新

除籍・改製原戸籍謄本等の交付請求

除籍や改製原戸籍の記載事項について確認したい場合には、除籍・改製原戸籍謄本や除籍・改製原戸籍抄本の交付の請求をすることができます。

除籍・改製原戸籍謄本、除籍・改製原戸籍抄本とは

  • 除籍・改製原戸籍謄本…除籍・改製原戸籍の記載の全部を写したもの
  • 除籍・改製原戸籍抄本…除籍・改製原戸籍の記載されている人のうち、必要とする人の部分だけを写したもの

除籍とは

除籍とは、戸籍に記載されていた方、全員が除かれたものです。
戸籍の記載が除かれる場合とは、婚姻や分籍などによって新しい戸籍が作られた場合や、死亡、失踪または国籍を喪失した場合などがあります。
※一部の方が除かれただけのものは、除籍ではありません。
除籍の記載事項について確認したい場合などには、除籍謄本や除籍抄本の交付の請求をすることができます。

改製原戸籍とは

戸籍は、戸籍法の改正などによって、新しい様式に書き換えられることがあります。この書き換えられる前の戸籍を改製原戸籍といいます。
改製原戸籍には平成改製原戸籍や昭和改製原戸籍などがあります。

  • 平成改製原戸籍…平成6年の法務省令により、それまで紙で行っていた戸籍の管理がコンピュータでできるようになりました。戸籍のコンピュータ化が行われている自治体では、元の紙の戸籍を平成改製原戸籍といいます。
  • 昭和改製原戸籍…昭和32年の法務省令により、戸籍の構成方法を、それまでの「家」を一つの単位としての構成から、「夫婦と同氏の子」を単位として構成するようになりました。元の「家」を一つの単位として構成された戸籍のことを昭和改製原戸籍といいます。

対象者

幸田町に本籍のある方または過去に本籍のあった方で除籍・改製原戸籍謄抄本を必要とする方

手数料

1通につき750円

請求できる人・請求方法・請求窓口

請求しようとする除籍・改製原戸籍に記載されている方またはその配偶者もしくは直系尊属、直系卑属の方、もしくは代理人の方が、住民課住民窓口グループへお越しいただくか、請求書を郵送してください。
※代理人の場合は委任状が必要です。

持ち物・請求書類

窓口へお越しになる場合

  1. 証明書交付申請書 [PDFファイル/151KB]
    ※ダウンロードするか、役場で受け取ってください。
    ※抄本の場合は、どなたの記載が必要か(必要な人の氏名)を記入してください。
  2. 窓口にお越しになる方の印鑑(自署する場合は不要)
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  4. 委任状(代理人の場合)

郵送される場合

幸田町役場住民課住民窓口グループへ、下記のものを送付してください。

  1. 戸籍等の郵送交付請求書[PDFファイル/62KB]
    ※ダウンロードするか、役場で受け取ってください。
    ※昼間ご連絡のつく電話番号を必ずお書きください。
  2. 手数料分の定額小為替証書<外部リンク>
    ※定額小為替証書はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。
    ※切手での取扱いはできませんのでご注意ください。
    ※定額小為替はお釣りのないようにお願いします。詳しくは「郵送申請の手数料納付方法について(お願い)」をご確認ください。
  3. 返信用封筒
    ※返送先として請求者の住所・氏名を記入の上、所定の金額の切手を貼ってください。
    ※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。
    ※普通郵便の場合、まれに配達の遅延や郵便事故が発生することがありますが、郵便事故に関する責任は負いかねますので、心配な方は「簡易書留」「特定記録郵便」「速達」など特殊扱いのご利用をお勧めします。郵便料金に手数料をプラスすることで送付を確実に行うことができます。
  4. 請求者の本人確認書類
  5. 委任状(代理人の場合)

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