ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 町民の方へ > 住民票・戸籍・印鑑登録 > 印鑑登録 > 印鑑登録の廃止、変更、亡失

本文

印鑑登録の廃止、変更、亡失

<外部リンク>
記事ID:0000375 更新日:2023年3月2日更新

概要

登録している印鑑または印鑑登録証をなくした場合や、印鑑登録証を汚損またはき損した場合、登録した印鑑を改印(変更)する場合、登録印鑑の使用をやめる場合などには、印鑑登録の廃止を申請する必要があります。
※登録印鑑を改印(変更)する場合、または印鑑登録証を亡失し、印鑑登録証明書が必要な場合には廃止の申請をした後に新たに印鑑を登録する必要があります。

手数料

廃止の申請:無料
※ただし、新たに登録を希望する場合には登録の手数料として200円必要です。

申請方法

対象者ご本人もしくは代理人の方が、必要なものをお持ちになり、住民課住民窓口グループへお越しください。

持ち物・申請書類

印鑑登録の廃止のみを希望する方

  1. 印鑑登録廃止申請書
    ※用紙は窓口にあります。
  2. 廃止する印鑑登録証(紛失の場合を除く)
  3. 窓口にお越しになる方の印鑑(認印可)
  4. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(写真の貼付のあるもの:運転免許証、マイナンバーカードまたは写真付き住民基本台帳カード等)
  5. 委任状 [PDFファイル/62KB](代理人の方が廃止の申請をする場合)

   ※登録者ご本人からの申請で、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類がないと即日で廃止することはできません。

印鑑の変更など、今までの登録を廃止して新たに印鑑登録を希望する方

  1. 印鑑登録廃止申請書
  2. 印鑑登録申請書
  3. 廃止する印鑑登録証(紛失の場合を除く)
  4. 登録しようとする印鑑
  5. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
    ※登録者ご本人の申請で、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類がないと即日で交付はできません。
  6. 委任状 [PDFファイル/62KB](代理人の方が廃止、登録の申請をする場合)​
    ※代理人の場合、即日の処理(廃止、登録)はできません。
    ※交付の方法については印鑑登録の申請をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた