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印鑑登録の申請

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記事ID:0000374 更新日:2023年3月2日更新

印鑑登録の申請

印鑑登録をするための手続きです。印鑑登録をすると、印鑑登録証明書の交付を受けられるようになります。

登録できない印鑑

  • ゴム印、シャチハタ(スタンプ)または変形しやすい材質の印鑑 ※欠けている印鑑の登録はできません。
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるものまたは25ミリメートル以上の正方形におさまらないもの
  • 住民票に記載されている氏名を文字で表していないもの
    ※氏・名どちらかだけでも可能です。
    ※氏名以外の事項で、「の印」「之印」「印」「の章」「之章」「章」を加えたものは登録できます。
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  • 印影を鮮明に表わしにくいもの
  • その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(欠けている等)
    ※同一世帯内で同じ印影は登録できません。

手数料

1件200円

申請できる人

登録者ご本人

  15歳以上の方

  ※成年被後見人の方については、成年後見人が同行のうえご本人が窓口に来られ、印鑑登録することについての意思の確認ができた場合に限り申請できます。

代理人   

  代理人の場合は委任状が必要です。

持ち物・申請書類

  次のものをお持ちになって住民課住民窓口グループの窓口までお越しください。

  1. 印鑑登録申請書 ※役場で受け取ってください。
  2. 登録しようとする印鑑
  3. 窓口に来る方の本人確認書類
    ※登録者ご本人の申請で、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類がないと即日交付はできません。
  4. 委任状 [PDFファイル/62KB](代理人の方が申請する場合)               ※代理人の場合、即日交付はできません。

印鑑登録証の交付

即日交付できる場合

  • 登録者ご本人が窓口にて申請をし、官公署の発行した顔写真付きの身分証明証を提示した場合
    ※パスポート・運転免許証・マイナンバーカードまたは写真付き住民基本台帳カードなど、有効期限のあるものについては有効期限内のものに限ります。
  • 現在、幸田町で印鑑登録されている方に、保証人になってもらい、登録申請者が本人であること保証してもらう場合
    ※登録者ご本人だけではなく、保証人になられる方も一緒にお越しいただく必要があります。
    ※また印鑑登録申請書の保証人欄に保証人の自署と登録印の押印が必要になるため、保証人になられる方の印鑑登録証と登録している印鑑をお持ちください。

照会文書による場合

  • 本人による申請で、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合
  • 代理人による申請の場合

これらの場合、申請受付後、印鑑登録の意思を確認するため照会文書を本人宛に郵送します。
回答書に自署、押印等の必要事項を記入し、後日住民課住民窓口グループ窓口へお持ちください。
※回答書を持ってくる際には、窓口にこられるかたの本人確認書類に加え、登録者の健康保険証、年金手帳等の本人確認書類(双方原本に限る)も必要です。
※回答書の有効期間は申請日から30日間となっています。日数を経過した場合、無効になりますのでご注意ください。

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