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戸籍証明書等の広域交付

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記事ID:0020025 更新日:2024年2月29日更新

戸籍証明書等の広域交付

令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外の市区町村の窓口において戸籍証明書等が取得できるようになり、本籍が遠方の方でも最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等が請求できます。(一部対象外のものもあります。)
また、新たに戸籍の電子的な戸籍の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号が発行可能となります。

請求できる人

  1. 戸籍に記載されている本人                  
  2. 配偶者                  
  3. 直系尊属(父母、祖父母など)        
  4. 直系卑属(子、孫など) 

※傍系親族(叔父、叔母、同一戸籍にいない兄弟姉妹など)は請求できません。

広域交付対象証明書

・戸籍全部証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
・戸籍電子証明書提供用識別符号
​・除籍電子証明書提供用識別符号

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
※請求の際には筆頭者および本籍地を正しく記載していただく必要があります。

戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号

識別符号とは、行政機関での手続きの際、戸籍謄本等の代わりに提出するものです。これにより、戸籍謄本等の提出が不要となります。
例えば、今後パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインでの手続が完結することが可能となる予定です。

※提供用識別符号の行政機関での使用開始は、行政機関のシステム等が整備されてからとなり、令和7年3月末頃の予定です。
※識別符号は請求の都度、戸籍ごとに発行され、有効期限は発行日から3か月となります。

必要なもの

 (1)申請書

  窓口に用意しています。

 (2)来庁者の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書のうち1点)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 障がい者手帳  など

 ※健康保険証、年金手帳等の顔写真のないものは広域交付請求時の本人確認書類としては使用できません。

 (3)手数料

 
証明書  
戸籍全部証明書(戸籍謄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
改製原戸籍謄本
戸籍電子証明書提供用識別符号 1通 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1通 700円

注意事項

  • 請求できる人(上記参照)が窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  • 郵送請求、委任状を用いた代理人請求、第三者請求、職務上請求はできません。
  • 本籍地に問い合わせが必要な場合など請求の内容によっては交付に時間を要したり、即日交付ができないこともありますので、ご了承ください。

戸籍の届出に関する添付資料の省略について

婚姻届や離婚届等を本籍地以外の市区町村に提出する場合、これまでは戸籍謄本等の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は、添付が原則不要となります。(一部例外あり)
※詳細は「戸籍届出時の添付資料が省略できます」をご確認ください。

関連情報

制度の詳細は以下をご確認ください。

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)/法務省<外部リンク>


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