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監査等の種類

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記事ID:0010271 更新日:2024年2月2日更新

監査委員は主に次のような監査等を実施しています。

 

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者および公営企業の現金出納事務が適正に行われているかを主眼に毎月実施します。

 

定期監査(地方自治法第199条第4項)

町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が計画的かつ効率的に行われているかを主眼に、毎年度計画を定めて定期的に実施します。

 

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

町が補助金または負担金等の財政援助をしている団体、出資団体および公の施設の指定管理者に対し、その財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかを主眼に実施します。

 

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算その他関係書類の計数の正確性を検証し、予算の執行および事業の経営が適法・適正かつ効率的に行われているかを主眼に実施します。

 

基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の正確性を検証し、基金の運用が適切かつ効率的に行われているかを主眼に実施します。

 

財政健全化審査(地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類の正確性を検証し、各比率が適正に算定されているかを主眼に実施します。

 

住民監査請求による監査(地方自治法第242条第5項)

町長または町の職員による違法または不当な公金の支出など財務会計上の行為について、町民が監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求したときに実施します。

住民監査請求の手引 [PDFファイル/130KB]

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