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監査等の種類

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記事ID:0010271 更新日:2025年8月19日更新

監査委員は主に次のような監査等を実施しています。

 

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者および公営企業の現金出納事務が正確に行われているか毎月検査します。

 

定期監査(地方自治法第199条第4項)

町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確に行われているかなど、毎年度計画を定めて定期的に監査します。

 

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

町が補助金または負担金等の財政的援助をしている団体、出資団体および公の施設の指定管理者に対し、その財政的援助等に係る出納その他の事務の執行がその目的に沿って行われているか監査します。

 

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。

 

基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査します。

 

財政健全化審査(地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。

 

住民監査請求による監査(地方自治法第242条第5項)

町長または町の職員による違法または不当な公金の支出など財務会計上の行為について、町民が監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求したときに実施します。

住民監査請求の手引 [PDFファイル/130KB]

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