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埋蔵文化財の取扱いについて

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記事ID:0000854 更新日:2023年4月26日更新

開発行為に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、文化財保護法(以下、法とする)の中で、「土地に埋蔵されている(土に埋まった)文化財」と規定されており、この埋蔵文化財が含まれている場所を埋蔵文化財包蔵地と呼びます。埋蔵文化財には、昔の人が生活した集落や古墳、城跡などの「遺跡」、昔の人の使った石器や土器、陶器などの「遺物」が含まれます。

 埋蔵文化財は、地域の歴史を知る上で大変貴重なものですが、一度壊れてしまうと二度と元に戻すことのできない、国民全体の貴重な財産です。幸田町では、現在約120ヶ所の埋蔵文化財が知られています。

埋蔵文化財の所在の確認

 土木工事や建築工事など、掘削行為を伴う開発行為を計画される際には、埋蔵文化財包蔵地の有無確認が必要となります。事業予定地のわかる地図をご用意いただき、文化スポーツ課までFaxにて照会いただくか、直接、文化スポーツ課窓口までお持ちください。(Fax 0564-63-1675)なお、担当者不在の場合、回答に数日いただくことがございます。

埋蔵文化財が所在する場合の手続き

 照会によって、計画される場所が埋蔵文化財包蔵地の範囲内であった場合、工事着手の60日前までに法に基づく届出が必要になります。また、開発に伴い埋蔵文化財包蔵地に影響を与えるかどうかを事前に確認するため、試掘調査(試しに小規模の発掘調査を行う)を行うこともあります。工事が決まった段階で、早めに照会いただくようお願いいたします。

 下記の書式に必要事項を記入の上、中に記載の添付書類と併せて2部提出してください。

 また、発掘調査の事前承諾書も1部提出してください。

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