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日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

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記事ID:0000978 更新日:2023年4月6日更新

 学校での生活においては、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。
 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、学校管理下で「けが」があったとき、保護者に対して給付金を支払う制度です。

 幸田町の「子ども医療制度」により、義務教育期間中の医療費については、自己負担分(3割)の全額を町が負担しています。また、学校管理下で「けが」があった場合は、「災害共済給付金」として、スポーツ振興センターから医療費の4割が支給されます。支給された「災害共済給付金」については、3割分を「子ども医療制度」へ戻し、1割分を見舞金として保護者へ支給しています。
 本制度への加入は任意ですが、保護者にも利益のある制度ですので、全員の加入をお願いします。

 詳細は、下記の「独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について」をご覧ください。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について [PDFファイル/121KB]

災害共済給付金の概要

(1)小中学生の場合、医療費の3割にあたる自己負担分は、「子ども医療費制度」により、町が全額を負担しています。
災害共済給付金の概要の画像1
       矢印の画像1
(2)また、学校管理下での「けが」については、日本スポーツ振興センターから、「災害共済給付金」として医療費の4割が支給されます。
災害共済給付金の概要の画像2
    矢印の画像2             矢印の画像3
(3)「災害共済給付金」の4分の3は「子ども医療制度」に戻され、4分の1は見舞金として保護者に支給されます。
災害共済給付金の概要の画像3災害共済給付金の概要の画像4

災害共済給付金の申請は、学校を経由して行います。申請しなかった場合は給付が受けられませんので、治療後に病院から貰った「医療等の状況」は、忘れずに学校へ提出するようにしてください。

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