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町内転居する場合
記事ID:0000972
更新日:2020年7月27日更新
概要・内容
幸田町内で転居される場合は、転校前の学校から在学証明書、教科書給与証明書などの転校に関する書類を受取り、転居の手続きが済んだ後に教育委員会と新しい学校で就学の手続きをしてください。
通学する学校が変わる場合(町内で住所が変わり、学区が変わったとき)
- 在籍している学校で転校の手続きを行い、「転校関係書類(在学証明書、教科書給与証明書)」を受け取ってください。
- 住民課で転居手続きを行い、教育委員会にて転入学の手続きをします。
- 転居前の学校より発行した「転校関係書類」を指定された学校へ提出してください。
※小学校6年生、中学校3年生で学区外に転居した後も同じ小中学校に就学を希望される方は在籍している学校にお問合せください。
通学する学校が変わらない場合(同一学校区内で住所が変わったとき)
在籍している学校に転居をお知らせください。
対象者
幸田町内で転居する児童・生徒
届出方法
- 転居前の学校から転校関係書類等(在学証明書、教科書給与証明書など)を発行してもらってください。
(転居がわかりしだい、できるだけ早くに手続きをしてください。) - 転居手続きが済むと、教育委員会で転入学の手続きをしてください。
- 転校先の学校で転入学手続きをしてください。在学証明書、教科書給与証明書を提出してください。
※届出は対象となる児童・生徒の保護者の方が行ってください。
転校先の学校への提出書類
新しく通う学校には下記の書類を提出してください。
- 在学証明書
※転校前の学校から発行されます。 - 教科書給与証明書
※転校前の学校から発行されます。