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障がいのあるお子さんを持つ保護者の方へ
概要・内容
幸田町では、心身に障がいがあったり、発達に偏りがあったりするお子さんたちの教育の場として、知的障害・情緒障害・難聴・言語障害などの障がいの程度に応じて、小・中学校内に特別支援学級および小学校に通級指導教室を設置しています。また、特別支援学校との連携を図り、情報提供及び就学相談等を行っています。
特別支援学級
小集団の中で、国語や算数などの各教科等について個々の子どもの実態に応じた指導が行われるとともに、小学校では、基本的生活習慣の確立、体力づくり、日常生活に必要な言語や数量などの指導をしています。また、通常学級の児童と活動を共にする機会を多く設けて、集団生活への参加が円滑に行われるよう配慮しています。
中学校では、職業生活や家庭生活に必要な知識技能などの指導と作業学習の指導を通して働くことの意義を理解し、働く喜びなどを身につけ、将来の望ましい職業生活へ発展できるよう努力しています。
通級指導教室
小学校の通常の学級に在籍している障がいのあるお子さんが、主として各教科等の授業を通常の学級で受けながら、障がいの状態等に応じた特別の指導を個別に受けます。
特別支援学校への入学
障がいのあるお子さんのうち、障害の程度が学校教育法施行令第22条の3に定める程度の方は、特別支援学校において学校教育を受けることが可能となります。
特別支援学校に就学可能な基準
区分 | 障害の程度 |
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視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね0.3未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち,拡大鏡等の使用によっても通常の文字,図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち,補聴器等の使用 によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの |
知的障害者 |
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肢体不自由者 |
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病弱者 |
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備考 |
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実施場所
対象者
知的障害学級(小学校6校 中学校3校)
知的発達に遅れがあり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度の状態の児童生徒が入級します。
自閉症・情緒障害学級(小学校6校 中学校3校)
自閉症またはそれに類するもので、他人との意志疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの、主として心理的原因による選択性かん黙等があるために、社会生活への適応が困難である程度の状態の児童生徒が入級します。
通級指導教室(小学校6校 中学校3校)
通常学級に在籍する児童生徒のうち、発達障害等により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒に、個別の支援を行います。各教科などの指導の一部の時間となる週数時間、個の実態に応じた「自立活動」及び「教科指導の補充」指導を行います。
就学相談・学校見学等
就学相談
就学に関する相談につきましては、学校教育課にお電話ください。お子さんのスムーズな就学のために、保護者のお気持ちやお子さんの状況についてお話をお聞きし、情報を提供いたします。学校への今後のご相談の中でより良い情報をご提供させていただくためにも、差支えない範囲でお聞かせください。また、お子さんとの面談も行っています。
学校見学と体験入級
学校や学級の様子を実際にご覧いただくため、学校教育課指導主事が学校と日程を調整してお伝えいたします。直接学校にお電話いただき、日程を調整して見学、体験することもできます。また、町内小・中学校特別支援学級の授業公開日は、自由に見学することができます。