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小学校・中学校の就学援助費

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記事ID:0000961 更新日:2024年2月8日更新

就学援助制度対象者の拡大について

平成25年度から就学援助制度が拡大され、町外の小中学校へ就学する児童生徒についても対象となりました。希望される方は下記内容をご確認いただき申請をして下さい。

概要・内容

経済的に困窮している小・中学校に在籍中の児童生徒の保護者の方に、学用品費、給食費、医療費、修学旅行費などの援助を行います。この就学援助の認定要件に該当し,援助を希望される方は,町立小・中学校または、学校教育課に申請してください。
就学援助は、就学援助が認定されても学校への保護者の負担金が免除されるものではなく、保護者が学校に支払った費用の一部を、各学期終了後に援助する(指定された口座に振り込む)制度です。
また、現在、就学援助を受給されていても自動的に次年度に継続されません。継続して就学援助を受けたい場合、毎年度の申請が必要です。
※東日本大震災で被災され、就学困難な状況になられた児童生徒の保護者の方へ援助を行っています。

令和6年度 就学援助制度について(お知らせ) [PDFファイル/335KB]

支給内容

  援助費目 援助額 対象となる児童生徒
1

学用品費等
(学用品・通学用品など)

小1 13,230円、小2~6 15,500円
中1 25,040円、中2・3 27,310円
対象児童生徒の全員
2 校外活動費(泊のキャンプ等) 交通費、見学費 参加した児童生徒
3 通学費 実費
※要した費用によります
費用要した児童生徒
4 修学旅行費 実費
※要した費用によります
参加した児童生徒
5 体育実技用具費 実費
※要した費用によります
費用要した児童生徒
6 給食費(食数×単価)
小学校240円、中学校270円
実費
※食べた回数によります
対象児童生徒の全員
7 新入学用品費
(入学の時にかかる費用)
小学生 54,060円
中学生 63,000円
年度当初認定された新小中学1年生
8 共済掛金 実費 年額460円 4・5月認定者
9 部活動費

中学生30,150円まで

(部活動の種類、学年により異なります)

部活動に参加する中学生のみ

10 オンライン学習通信費

月額 1,000円

※タブレット持ち帰り学習を開始時

自宅にオンライン学習のできる通信環境を整えている児童生徒

※年度途中に認定を受けた場合、学用品費と部活動費は月割りにして支給します。
※修学旅行費については、生活保護の教育扶助の対象となりませんので、要保護世帯のうち、教育扶助を受けている世帯については、就学援助費として支給されます。

対象者

幸田町内に住所を有し、小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者
次のいずれかに当てはまることが必要となります。

  1. 生活保護を受けている
  2. 生活保護が停止または廃止された
  3. 市町村民税が非課税または減免された
  4. 個人事業税または固定資産税が減免された
  5. 国民年金の掛金が減免 または 国民健康保険税が減免または集める猶予された
  6. 児童扶養手当が支給された
  7. 生活福祉資金貸付制度の厚生資金による貸付けを受けた
  8. 失業対策事業適格者手帳を持つ、または職業安定所登録日雇労働者である
  9. その他、経済的な事情により援助が必要

申請できる人・申請方法・申請窓口

お子さんが通われている町立小・中学校、または教育委員会学校教育課に必要なものを揃えてお越しください。審査の後、支給の決定をお知らせいたします。

町立小・中学校以外にお子さんが通われている方は、教育委員会学校教育課に直接必要なものを揃えてお越しください。
※申請は随時受け付けております。
※生活状況が急変した等特別な事情により援助を必要とする場合は、下記問合せまでご相談ください。

持ち物・申請書類・記入例

※その他、「お知らせ」をご確認の上、必要な書類を添付してご提出ください。

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