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指定校変更や区域外就学

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記事ID:0000956 更新日:2020年7月27日更新

概要・内容

児童・生徒のみなさんには、原則として教育委員会によって指定された学校(指定校)に就学していただくことになりますが、特別な事情があって指定校以外の学校に就学する場合には、指定校変更や区域外就学という制度があります。

指定校変更

お住まいの住所によって教育委員会が就学する学校を指定していますが、特別な事情がある場合は、就学する学校を変更することを認めています。「幸田町就学指定校変更・区域外就学に関する許可基準」を満たし、教育上許可することが妥当であると教育委員会が認めた場合は、指定校変更が許可されます。

区域外就学

お子さんは住所により指定された学校に就学するのが原則ですが、教育上の配慮が必要な場合は、保護者の申立てにより、区域外就学を受付けています。幸田町外の市町村に住所がある児童・生徒の方が幸田町立小・中学校への就学をご希望の場合、幸田町の定める許可基準を満たし、教育上許可することが妥当であると教育委員会が認めた場合に許可されます。
幸田町内に住所があり、幸田町外の小・中学校への区域外就学をご希望の場合は、就学先の市町村の許可基準を満たす必要があります。

指定校変更・区域外就学に関する許可基準

  1. 住居の新築、改築、その他の理由による転居予定のため、短期間転居先の学校へ学区外からの就学を希望する場合
  2. 小学6年生、中学3年生で、学年途中に学区外へ転居したが、学年末まで転居前に就学していた学校への就学を希望する場合
  3. 学期途中に転居したが、その学期末まで転居前に就学していた学校を希望する場合
  4. 心身に障害のある児童生徒で、近距離校へ就学する場合
  5. いじめ等により児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている場合
  6. 外国籍の児童生徒で日本語教育が必要と認められる場合
  7. 共働き等の仕事の理由により留守家庭となる小学生で、親戚・縁者宅等にある小学校への通学を希望する場合
  8. その他、申請がやむを得ない事由と認められる場合

対象者

それぞれの許可基準に該当する児童

届出できる人・届出方法・届出窓口

指定校変更

対象となる児童・生徒の保護者の方が、幸田町教育委員会学校教育課の窓口へお越しください。要件に照らし合わせ審査のうえ、後日、変更の可否をお知らせします。

区域外就学

区域外就学については、住所地の教育委員会と幸田町教育委員会との事前の協議が必要と
なります。住所地が他の市町村で幸田町立小・中学校に就学を希望される方は、幸田町教育委員会学校教育課の窓口へお越しください。対象となる児童・生徒の保護者の方のみ届出をすることができます。
また、住所地が幸田町で他市町村の小中学校に就学希望の場合はご希望の市町村にお問合せください。

届出書類・持ち物

指定校変更

  1. 指定校変更願
  2. 印鑑

区域外就学

  1. 区域外就学許可申請書
  2. 印鑑

※添付していただく書類が事由により異なりますので学校教育課までお問合せください。


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