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個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

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記事ID:0000030 更新日:2020年7月27日更新

マイナンバー制度導入に必要となる条例について

マイナンバー法の規定

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)第9条第1項では、別表第1で特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の利用範囲が明確に規定されており、同条第2項で別表第1に規定されている事務以外に地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)について、マイナンバーを利用できると規定されています。
また、第19条第7号では、別表第2により地方公共団体等の機関間での特定個人情報のやり取りについてその範囲が規定されています。

別表第1及び別表第2

別表第1:マイナンバーを利用できる対象範囲(機関と事務)を規定。
別表第2:他機関との情報連携を行う情報照会者、情報提供者、特定個人情報の提供を必要とする事務、提供する特定個人情報を規定。

マイナンバー法

マイナンバー法により条例委任されている事項

マイナンバー法により、条例への委任が規定され、地方公共団体においてマイナンバー制度開始までに条例制定が必要な事項については、以下のとおりです。

  1. マイナンバー法第9条第2項に基づく独自利用事務、特定個人情報の同一執行機関内での情報連携(庁内連携)
  2. マイナンバー法第19条第9号に基づく同一地方公共団体内の他の機関(教育委員会等)への特定個人情報の提供

上記1及び2について、独自利用事務等及び幸田町の他の執行機関への特定個人情報の提供に関して規定する「幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定しました。条例の施行日は平成28年1月1日です。

幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDFファイル/76KB]

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用され、各分野における利用事務は番号法で定められています。また、この他に社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用します。

  1. 年金分野
    年金の資格取得・確認、給付などの事務
  2. 労働分野
    雇用保険等の資格取得・確認、給付などの事務
  3. 福祉・医療・その他分野
    医療保険等の保険料集める等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策などの事務
  4. 税分野
    地方税の賦課集めるや地方税に関する調査などの事務
  5. 災害対策分野
    被災者生活再建支援金の支給などの事務

マイナンバーは次のような場面で使います

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

  1. 住民異動手続
    住民異動の届出の際、通知カードまたは個人番号カードの裏面への記載をするため、市区町村にカードの提出をお願いします。
  2. 年金分野
    年金の資格取得・確認、給付を受ける際
  3. 労働分野
    雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際
  4. 福祉・医療・その他分野
    医療保険等の保険料集める等の医療保険者における手続きの際
    福祉分野の給付手続きの際
  5. 税分野
    税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等
    勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉集める票等に記載します。

なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

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