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独自利用事務について

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記事ID:0000290 更新日:2020年7月27日更新

独自利用事務とは

町として、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、独自利用事務という。)で独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づいた条例に定めています。独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDFファイル/76KB]

独自利用事務の情報連携に係る届出について

町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)承認されています。

幸田町の独自利用事務届出一覧[PDFファイル/81KB]

以下、各届出詳細

1 幸田町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年幸田町条例第19号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 後期高齢者医療の被保険者に対する福祉医療費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

5 心身障害者扶助費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

6 遺児家庭扶助費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

7 要介護高齢者等に対する紙おむつの給付に関する事務であって町長が指定するもの

8 要介護者を現に介護している家族等に対する家族介護手当または在宅介護手当の支給に関する事務であって町長が指定するもの

9 障害者住宅改修費の交付に関する事務であって町長が指定するもの

10 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施に関する事務であって町長が指定するもの

11 居宅サービス等の利用者に対する介護保険利用者負担軽減事業の実施に関する事務であって町長が指定するもの

12 予防接種法(昭和23年法律第68号)に定めるもののほか、町が独自に行う定期予防接種及び臨時予防接種の実施または任意予防接種の実施に関する事務であって町長が指定するもの

13 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって町長が指定するもの

教1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき町が行う就学援助に関する事務であって町長が指定するもの

教2 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

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