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土地取引の届出

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記事ID:0000284 更新日:2020年7月27日更新

企画政策課 内線332

土地開発に関する事前協議制度

 愛知県内の1ヘクタール以上の土地について、住宅用地や工場用地造成などの開発行為をする場合には、事前に知事と協議をする必要があります。

国土利用計画法に基づく届け出

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届け出制を設けています。
 土地の取得者は、契約の締結日から2週間以内に土地の所在する市町村を通じて、都道府県知事への届出が必要です。

対象となる土地
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届け出及び申出について

届出

 土地の所有者が、幸田町内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を幸田町長に届け出る必要があります。

対象となる土地 面積要件
都市計画区域内 ・道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地
・道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
・特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業または生産緑地地区の区域内にある土地を一部でも含む土地*
200平方メートル以上
一定規模以上の土地

市街化区域 5,000平方メートル以上

都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 200平方メートル以上

届出を要しない土地

次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

  1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設または土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域または注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請または事前届出をした場合(ただし、愛知県では現在施行していません。)
  8. 農地または採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

申出

 土地の所有者が、幸田町や県の公的機関に対して、幸田町内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を幸田町長に申し出ることができます。

都市計画区域内 100平方メートル以上の土地

都市計画区域外 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地

税制上の優遇措置が受けられます

 届出者または申出者は、協議の成立により、土地を幸田町や県等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

~届出または申出を行えば、幸田町や県等が必ず買い取るという制度ではありませんので、御注意ください。~


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