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マイナンバー制度の概要
社会保障・税番号制度とは・・・
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになります。
- 平成27年10月に住民票を有するすべての方に12桁の個人番号、法人には13桁の法人番号が付番されます。
個人番号(マイナンバー)とは・・・
- マイナンバー制度においては、住民票のある人全員に対して、1人1つマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- 国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報管理を行ない、さらにマイナンバーを活用して、情報連携をすることができるようになります。
- マイナンバーは、平成27年10月以降、市区町村からマイナンバーを記載した「通知カード*1」を送付しますので、そこで確認できます。また、平成28年1月以降、市区町村に申請すると「個人番号カード*2」の交付を受けることができます。この「個人番号カード」にもマイナンバーが記載されますので、そこでも確認できます。また、住民票にもマイナンバーが記載されるようになります。
*1 通知カードには、氏名、住所、性別、生年月日、及びマイナンバーが記載されおり、申請窓口でマイナンバーを確認するための書類
*2 住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の後継となるICカードで、e-Tax等の電子申請が行える電子証明書も搭載されます。市区町村に申請することで通知カードと交換で入手できます。
イメージ(表)
(裏)
マイナンバーの利用場面
平成28年1月以降、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
- 住所異動の届出の際、通知カード又は個人番号カードに新住所を裏書するため、市区町村にカードの提出をお願いします。
- 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーの提示をお願いします。
- 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーの提示をお願いします。
- 証券会社や保険会社等にマイナンバーの提示が必要となり、提出先が法定調書等に記載します。勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。
なお、行政機関がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
マイナンバーのメリット
- 国民の利便性の向上
添付書類が省略できるようになり、行政手続きが簡略化され、住民の方の負担が軽減されます。 - 医療・介護等のサービスの質の向上
検診情報・予防接種履歴の確認等が行えるようになったり、年金手帳・医療保険証・介護保険証等の機能を一元化できるようになることにより、きめ細やかな医療サービスが実現できます。 - 公平・公正な社会の実現
マイナンバーによってさまざまな個人情報を紐づけることでより正確に個人の所得を把握できるようになり、公平な税負担の実現や、よりきめ細やかな福祉が実現できます。 - 災害時における活用
災害時要援護者リストの作成、更新や災害時の本人確認等に活用ができます。また、生活再建に向けた効果的な支援を行うことができるようになります。
個人情報の漏えい対策
情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理し、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバーをもとに特定の機関に情報を集約する共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。
安心・安全の仕組み
個人情報の漏えいを防ぐため、制度・システム面などでさまざまな安全対策が施されています。
- マイナンバーは不正に利用できません
法律や条例に定められた事務以外でマイナンバーを利用したり、情報の漏えいを行った場合は、刑事罰が科されることがあります。
- なりすまし防止
行政手続きなどでマイナンバーを利用する場合は、番号を確認するだけでなく、顔写真付きの身分証明書などで必ず本人確認をします。
- 制度の運用を厳しく監視
マイナンバーが適切に取り扱われているかを、国が設置した第三者機関の特定個人情報保護委員会が監視・監督します。
- 事前にリスクを分析し公表
マイナンバーを含む個人情報を保有する場合、影響範囲やリスクを分析する「特定個人情報保護評価(PIA)」を行い、公表しています。
- システムへの接続制限
各機関で情報連携を行う場合は、接続できる人を制限し、通信の暗号化も行います。
- アクセス記録の確認(マイナポータル)
マイナンバーカードがあれば、パソコンで、自分のマイナンバーに紐づいた個人情報がどの機関に提供されているか、マイナポータルで確認できます。
事業者の方へ
事業者の皆さまも、準備が必要です。
平成27年10月から、市民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が付番・通知されました。
事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバー制度への対応を進める必要があります。詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
政府広報特集(マイナンバー法人向けご案内)<外部リンク>
法人には法人番号が通知されます。
平成27年10月から、法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されました。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
※法人番号の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
マイナンバーは小規模な事業者であっても取り扱う必要があります。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。詳細は内閣官房ホームページ、特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
関連情報(事業者向け)
内閣官房ホームページ
番号制度に関する最新情報、よくある質問、民間事業者向けの情報等
内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」<外部リンク>
国税庁ホームページ
法人番号、国税庁の取組み、税務関係書類への番号記載に関する情報等
国税庁「社会保障・税番号制度について」<外部リンク>
厚生労働省ホームページ
事業者向けの情報、年金関係や雇用保険関係の様式に関する情報等
厚生労働省「社会保障・税番号制度(社会保障分野)」<外部リンク>
個人情報保護委員会ホームページ
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)やガイドラインの解説、Q&A等
個人情報保護委員会<外部リンク>
本人確認の措置
マイナンバーによる手続では、マイナンバーを使った成りすまし等の不正行為を防止するために,本人確認を行うことが義務付けられています。
そのため、手続の際には次のとおり、手続をする人のマイナンバーを確認できる書類+そのマイナンバーの所有者本人か身元を確認できる書類を確認する必要があります。
本人確認は、原則として次のいずれかの方法で行ってください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)でマイナンバーの確認と身元確認を同時に行う。
- 通知カードでマイナンバーの確認を行い、別の身分証(運転免許証、パスポート等)で身元確認を行う。
- マイナンバーが記載された住民票の写しでマイナンバーの確認を行い、別の身分証(運転免許証、パスポート等)で身元確認を行う。
コールセンターの開設
「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL0120-95-0178(無料)
・平日9時30分~20時00分
・土日祝9時30分~17時30分 (※)
※1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9時30分~20時00分
(期間:令和2年12月~令和3年4月)
・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。
営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。
・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26 (フリーダイヤル)
・個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27 (フリーダイヤル)
社会保障・税番号制度について詳しく知りたい方は・・・
- マイナンバー(税保障・税番号制度)のホームページ<外部リンク>
- 【26カ国語対応】日本に住民票がある外国人の方向け、マイナンバー制度の周知文(総務省)<外部リンク>
- 聴覚障害者の方へ(内閣官房のホームページ)<外部リンク>
- 視覚障害者の方へ(内閣官房のホームページ)<外部リンク>