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国際化・多文化共生事業
国籍や民族などのちがいに関わらず、すべての町民が互いの文化や考え方を理解し、共に安心して暮らし、活躍できる地域社会づくりを形成するための取り組みをしています。
幸田町外国人相談窓口について
町内に在住する外国人向けに、子育て・福祉・税金・教育等の生活に関わる相談を受け付け、関係機関への取次ぎを多言語で行うことを目的に、「幸田町外国人相談窓口」を設置しています。
ポルトガル語通訳
月曜日から金曜日(祝日を除く)の10時から12時、13時から17時まで、ポルトガル語通訳が対応可能です。
電話通訳および翻訳機
月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで、多言語対応が可能な電話通訳および翻訳機を設置しています。
特定技能所属機関による協力確認書の提出について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されました。
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。
〈協力要請の例〉
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に
関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更があったとき
提出先
幸田町役場3階 企画政策課 政策グループ
提出物
提出方法
郵送、Eメール、又は直接窓口へ持参してご提出ください
※Eメールでご提出の際には、確認のためにご連絡ください
制度に関して詳しくは以下のリンクをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁)<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁)<外部リンク>