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幸田町パートナーシップ宣誓制度にかかる自治体間連携

5 ジェンダー平等を実現しよう
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記事ID:0021783 更新日:2023年12月1日更新

 幸田町では、制度を利用している方が転入・転出をする場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡略化します。

自治体間連携の概要

 制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓書受領証等の返還等の手続きを行い、あらためて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。

 自治体間連携の開始により、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先での手続きの一部を省略できるようになります。(省略できる手続きについては、自治体により異なります。また、一部自治体では省略できない場合があります。詳しくは、転出先の自治体のウェブサイトをご覧ください。)

 ただし、転出先の制度要件によっては、継続ができない場合があります。

連携協定を締結した自治体

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市(※)、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町

※高浜市は令和6年10月1日(火曜日)より自治体間連携の運用を開始する予定です。
制度や手続きの詳細については、それぞれの自治体のウェブサイトをご確認ください。

幸田町から転出する場合

幸田町から連携協定を締結している自治体へ転出する場合、宣誓証明書等返還届等の手続きは不要です。転入先の自治体で継続申告(届出)の手続き及び幸田町の宣誓証明書・宣誓証明カードの返還を行ってください。(手続きの詳細については、転入先の自治体のホームページなどをご確認ください。)

幸田町へ転入する場合

提出書類​

継続届に必要な書類は以下のとおりです。また、改めて町長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

1.幸田町パートナーシップ宣誓申告書(様式第5号)※窓口でお渡しできます

2.転出元の自治体で交付された宣誓証明書 等

3.現住所を確認できるもの

4.本人確認ができるもの

継続申請の流れ

必要書類をご用意し、継続届を行いたい日時をご予約ください。

予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人そろってお越しください。

申請書類を確認の上、「幸田町パートナーシップ宣誓証明書」1枚と、「幸田町パートナーシップ宣誓証明カード」をお一人につき1枚交付します。(1時間程度お時間をいただきます。)

また、後日交付となる場合があります。

注意事項

継続届の手続きの予約をいただくと、幸田町から転出元の自治体に「継続申出のご予約があったこと」を連絡します。

継続届の手続きが完了した後は、宣誓証明書等の再交付・返還等については、幸田町パートナーシップ制度の取り扱いとなります。

申請書

幸田町パートナーシップ宣誓申告書(様式第5号) [Wordファイル/20KB]


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