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幸田町パートナーシップ宣誓制度

5 ジェンダー平等を実現しよう
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記事ID:0018177 更新日:2023年7月1日更新

 幸田町では、性的マイノリティの自由な意思を尊重するとともに、互いの違いを認め合い、その個性と能力を十分に発揮し、だれもが自分らしく暮らせる多様性に富んだ社会を実現することを目的とする「幸田町パートナーシップの宣誓に関する要綱」を令和5年7月1日に施行しました。

 

幸田町パートナーシップ宣誓制度とは

 一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとして日常生活において継続的に相互に協力し合うことを約束した関係にあることを宣誓し、町がこれを証明する制度です。

 この制度による法律上の効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)は生じませんが、証明書を提示することでサービスを受けられる場合があります。

宣誓することができる人

 パートナーシップを宣誓するには、二人が次の要件を満たしている必要があります。

〇成年に達していること(満18歳以上)

〇町内に住所を有しているまたは宣誓の日から3か月以内に転入する予定であること

〇配偶者がいないこと

〇宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと

〇宣誓者同士が近親者でないこと

宣誓の流れ

1 宣誓日の事前予約

 電話またはメールで事前に予約してください。

〈予約連絡先〉 企画政策課政策グループ 電話:0564-63-5132 

                    メール:kikakujoho@town.kota.lg.jp

 予約時には、以下のことをお伝えください。

 ⑴ 宣誓希望日、時間帯(予約状況によりご希望に添えない場合がありますので、複数の候補日を予定してください。)

 ⑵ 宣誓する二人の氏名(フリガナ)、生年月日、住所、代表者の電話番号

  通称名で宣誓する場合は通称名

 ⑶ 個室対応の希望の有無

2 パートナーシップの宣誓

 予約した日時に二人そろってお越しください。

 町職員の立会いのもと「パートナーシップ宣誓書」に自署し、提出していただきます。

〈宣誓の場所〉

 幸田町役場 3階 企画部企画政策課(個室の対応も可能です。)

〈宣誓に必要な書類〉

 〇住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

  ・宣誓日から3か月以内に発行されたものに限る。

  ・マイナンバー(個人番号)の表記は不要

  ・本人確認書類等で幸田町在住であることが確認できる場合は省略できます。

 〇配偶者がいないことを証明する書類

  ・宣誓日から3か月以内に発行されたものに限る。

  ・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)また独身証明等を一人1通ずつ提出

  ・外国籍の方は、大使館などが発行する婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを証明できる書類(日本語訳を添付してください。)

 〇本人確認書類

  ・有効期限内のものに限る。   

顔写真付きのものは1つ、顔写真のないもとは2つ提示してください。
1つ提示(顔写真付き) 2つ提示(顔写真なし)

・運転免許証

・マイナンバーカード

・旅券(パスポート)

・身体障害者手帳

・在留カード など

・健康保険証

・介護保険証

・年金手帳

・年金証書 など

 

 〇通称名を使用していることが確認できる書類(該当者のみ)

  通称名での宣誓を希望される場合は、社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に確認できる書類2点を提出してください。

通称名が確認できる書類(例)

郵便物、宅配便伝票、病院の診察券、各種会員証、電気・ガス・水道の請求書、社員証 など 

 ※ 不明は場合は、事前にご相談ください。

3 宣誓証明書・証明カードの交付

 本人確認とパートナーシップの宣誓要件を満たしているかの確認を行い、証明書等を交付します。

 ※宣誓から交付までに1時間程度かかります。また、要件確認や証明書・証明カード作成のため、後日交付となる場合があります。

宣誓証明書等の変更・再交付・変換

 証明書・証明カードの記載事項の変更・再交付・返還の必要がある場合は、届出をしてください。

 届出時には、本人確認書類をお持ちください。

1 変更

 氏名や住所などの宣誓事項に変更があった場合は、変更内容がわかる書類に証明書等を添えて届出する必要があります。

 ※変更内容が確認できる書類は、3か月以内に発行されたものに限ります。

2 再交付

 紛失や汚損等により再交付を希望する場合は、再交付の申請をしてください。

 ※汚損等の場合は、証明書・証明カードも一緒に提出してください。

3 返還

 パートナーシップが解消や、一方が死亡したとき、転入予定であった者が転入しなかったなど返還が必要な場合は、速やかに証明書等の返還の届出をしてください。

 ※宣誓の要件に該当しないことが判明した場合、パートナーシップを無効とし、証明書に記載された番号を町ホームページで公表します。

相談先

 困ったときは、一人で悩まないでください。相談できる機関があります。LGBTQ当事者だけでなく、家族や友人からの相談も受け付けています。

よりそいホットライン 0120-279-338

 24時間 365日対応 一般社団法人社会的包摂サポートセンター

レインボー・ホットライン 0120-51-9181

 毎月第1月曜日 午後7時から10時まで 特定非営利活動法人PROUD LIFE

利用の手引き

幸田町パートナーシップ宣誓制度の手引き [PDFファイル/556KB]

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