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「通知カード」及び「マイナンバーカード(個人番号カード)」
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付状況について
マイナンバーカードの交付申請から交付通知書※1を発送するまで、概ね1か月間※2となっております。
※1 交付通知書は幸田町がマイナンバーカードの交付の準備ができた旨をお知らせする通知書です。
※2 交付申請書等に不備がある場合を除きます。
通知カード(住民票の住所に簡易書留で郵送されます)
通知カードとは
通知カードは、住民票を有するすべての方に割り振られた、個人番号(マイナンバー)を通知するためのカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されます。個人番号(マイナンバー)は、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載を求められることになりますので、通知カードは紛失しないよう大切に保管してください。
簡易書留に同封されるもの
- 通知カード
- 個人番号カード交付申請書と返信用封筒
- 個人番号(マイナンバー)についての説明書類
※2は個人番号カードの交付を希望する場合に使用していただくことになります
役場に戻された通知カードの受け取りについて
ご不在等の理由で通知カードをお届けすることができず、郵便局で一定期間保管されたのち、役場へ戻されている場合があります。ご不在の場合に郵便局が投函する「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」をご確認ください。
- 配達時に不在の場合は、ピンク色の「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」がポストに投函されます。
郵便局に連絡すると、希望する時間帯での再配達や勤務先への配達も可能です。 - ご自宅で受領ができず、郵便局の保管期間(1週間)が過ぎると、通知カードは役場に返戻され、その後は役場住民課窓口での受領となります。
受領の際には、免許証など窓口に見える方の本人確認書類が必要となります。(世帯員以外の方が取りに来る場合には、それに加えて委任状と宛名の世帯の方の本人確認書類が必要です。)
※郵便事情により、不在連絡票が入らないことがあります。郵便に関するご不明な点は、郵便局へご確認ください。
窓口にお持ちいただくもの
本人もしくは本人と同一世帯の人が来庁する場合
来庁する人の本人確認書類(※1の(a)1点または(b)2点)
代理人が来庁する場合
- 本人の本人確認書類(※1の(a)1点または(b)1点)
- 代理人の本人確認書類(※1の(a)1点または(b)2点)
- 代理権の確認書類(※2)
※1 本人確認書類
- 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等(顔写真付きに限る)
- 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等(「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されたものに限る)
※2 代理権の確認書類
法定代理人の場合
戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類
任意代理人の場合
委任状
注意事項
- 通知カードを本人確認書類として使用することはできません。
- 通知カードの再交付手数料は500円です。
- 通知カードの受領後に住所変更の手続きをする際は、市区町村の窓口に忘れずにお持ちください。
個人番号カード(希望者に個人番号カードを交付します)
個人番号カードとは
個人番号カードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
表面には
- 氏名、住所、生年月日、性別、顔写真
- 電子証明書の有効期限日
- セキュリティコード
- サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その情報を記載(引越した際の新住所など))
- 臓器提供意思表示欄
が記載されます。
また、個人番号は裏面に記載されます。
※有効期限は、20歳以上の方は発行から10回目の誕生日、20歳未満の方は発行から5回目の誕生日です。
※公的個人認証機能を搭載すれば、e-Tax等のサービスが利用できます。
個人番号カードは こんなに便利です(こんな使いかたをします)
就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。その際、個人番号カードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。(通知カード提示の場合は、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となります。)
他にも、個人番号カードを取得すると、次のように多くの様々な便利なサービスが利用できます。
- 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる。
- 平成29年1月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請に利用できるようになる。
- コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようになる。※1
※1 現在幸田町ではコンビニ交付の取り扱いはありません。
交付手数料
-
初回 …… 無料
- 再交付 …… カード:800円、公的個人認証:200円
申請方法
個人番号カードの交付を希望する場合、以下のいずれかの方法で申請することができます。
郵送による申請
通知カードに同封されている申請書に必要事項を記入し、返信用封筒に封入し郵便ポストへ投函する。
※住所・氏名等が変更している場合は、旧申請書は使用できません。現在、お住まいの区役所(支所)で新しい申請書をお受け取りください。
スマートフォンもしくはパソコンからの申請
申請用Webサイトにおいて必要事項を記入し、顔写真を登録し送信する。
証明写真機からの申請
写真機の案内に従い、交付申請書のQRコードを用いて申請する。
※個人番号カードの交付申請に対応していない顔写真機もありますのでご注意ください。
詳細はこちらをご確認ください。
個人番号カード総合サイト<外部リンク>
個人番号カードの受け取りについて
個人番号カードの申請後、地方公共団体情報システム機構で作成された個人番号カードが役場へ送付されます。交付準備が整い次第、交付通知書を送付しますので、交付通知書に記載された交付場所へ、交付通知書、通知カード及び本人確認書類(※)をお持ちいただき、個人番号カードをお受け取りください。
※本人確認書類は以下のとおりです
- 住民基本台帳カード(写真付きのものに限る)・運転免許証・旅券・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳のうち1点
- 1.をお持ちでない場合は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・学生証等のうち2点
注意事項
- 個人番号カードの交付を受ける場合、通知カードは返納する必要があります。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方が個人番号カードを取得する場合、住民基本台帳カードは返納する必要があります。
住民基本台帳カードをお持ちの方へ
個人番号カードの導入に伴い、平成27年12月28日で住民基本台帳カードの発行が終了しました。それまでに発行された住民基本台帳カードは有効期間までご利用いただけます。住民基本台帳カードをお持ちの方が個人番号カードを取得する場合、住民基本台帳カードは廃止となりますのでお気を付けください。