本文
浄化槽設置の届出
記事ID:0000930
更新日:2020年7月27日更新
内容
浄化槽を設置しようとするときや、構造・規模を変更するときは、事前に西三河県民事務所に届出をしてください。
浄化槽の使用にあたっては、次の点にご注意ください。
「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが義務付けられています。
- 保守点検
浄化槽の調整・点検・補修や消毒剤の補給などを行う大切な作業です。 - 清掃
年に一回(処理方式や使用方法によってはそれ以上)の清掃が義務付けられています。契約する保守点検業者を通じて許可業者に依頼してください。 - 法定検査
浄化槽の稼動状況を総合的に判定するため、使用開始後3か月を経過した時から5か月間に一度と、その後は1年に一回、検査を受けることが浄化槽法で義務付けられています。指定検査機関へ、直接または保守点検業者を通じて申し込んでください。
対象者
浄化槽を設置しようとする方
届出窓口
西三河県民事務所環境保全課環境保全第一グループ
電話:0564-27-2875