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浄化槽設置の届出

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記事ID:0000930 更新日:2020年7月27日更新

内容

浄化槽を設置しようとするときや、構造・規模を変更するときは、事前に西三河県民事務所に届出をしてください。

浄化槽の使用にあたっては、次の点にご注意ください。

「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが義務付けられています。

  •  保守点検
    浄化槽の調整・点検・補修や消毒剤の補給などを行う大切な作業です。
  • 清掃
    年に一回(処理方式や使用方法によってはそれ以上)の清掃が義務付けられています。契約する保守点検業者を通じて許可業者に依頼してください。
  • 法定検査
    浄化槽の稼動状況を総合的に判定するため、使用開始後3か月を経過した時から5か月間に一度と、その後は1年に一回、検査を受けることが浄化槽法で義務付けられています。指定検査機関へ、直接または保守点検業者を通じて申し込んでください。

対象者

浄化槽を設置しようとする方

届出窓口

西三河県民事務所環境保全課環境保全第一グループ
電話:0564-27-2875


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