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合併浄化槽設置に対する補助
記事ID:0000929
更新日:2020年7月27日更新
概要
家の新築、建替えなどで合併浄化槽を新たに設置するとき、以下すべての条件を満たせば補助金交付の対象となります。
交付対象
補助金交付を受けるためには、以下すべての条件を満たす必要があります。
- 市街化調整区域でかつ下水道事業認可区域外の地域にあること
- 一般家庭用住居であること
※販売の目的で合併浄化槽付住宅を建築(改築を含む。)する者は対象となりません - 設置される浄化槽が家庭用小型合併浄化槽(5人槽、6人槽、7人槽、8人槽または10人槽)であること
- 実績報告が、この年度の3月10日までに適正に完了していること
- 建物または土地を借りている者は借主の承諾が得られていること
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けていること
※補助基数には限度があります
※補助金額は毎年変更の可能性があります。
※補助を受けた人が浄化槽管理者の義務(保守点検・清掃・水質検査)を果たしていないことが確認された場合、補助金の返還を求められることがあります。
交付内容
対象となる施設の規模と補助限度額
- 5人槽39万8000円
- 6人槽46万2000円
- 7人槽46万2000円
- 8人槽58万3000円
- 10人槽58万3000円
対象者
幸田町内にお住まいもしくはお住まいになる予定で、合併浄化槽を新たに設置される方
申請方法
工事施工前に必要なものをお持ちになり、下水道課までお越しください。
※工事施工後に補助手続きを行うことはできません。