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合併浄化槽設置に対する補助

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記事ID:0000929 更新日:2020年7月27日更新

概要

家の新築、建替えなどで合併浄化槽を新たに設置するとき、以下すべての条件を満たせば補助金交付の対象となります。

交付対象

補助金交付を受けるためには、以下すべての条件を満たす必要があります。

  1. 市街化調整区域でかつ下水道事業認可区域外の地域にあること
  2. 一般家庭用住居であること
    ※販売の目的で合併浄化槽付住宅を建築(改築を含む。)する者は対象となりません
  3. 設置される浄化槽が家庭用小型合併浄化槽(5人槽、6人槽、7人槽、8人槽または10人槽)であること
  4. 実績報告が、この年度の3月10日までに適正に完了していること
  5. 建物または土地を借りている者は借主の承諾が得られていること
  6. 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けていること
    ※補助基数には限度があります
    ※補助金額は毎年変更の可能性があります。
    ※補助を受けた人が浄化槽管理者の義務(保守点検・清掃・水質検査)を果たしていないことが確認された場合、補助金の返還を求められることがあります。

交付内容

対象となる施設の規模と補助限度額

  • 5人槽39万8000円
  • 6人槽46万2000円
  • 7人槽46万2000円
  • 8人槽58万3000円
  • 10人槽58万3000円

対象者

幸田町内にお住まいもしくはお住まいになる予定で、合併浄化槽を新たに設置される方

申請方法

工事施工前に必要なものをお持ちになり、下水道課までお越しください。
※工事施工後に補助手続きを行うことはできません。

申請書類

  1. 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書[PDFファイル/32KB]
  2. 合併処理浄化槽設置整備事業補助金変更承認申請書[PDFファイル/20KB]
  3. 合併処理浄化槽設置整備事業補助金実績報告書[PDFファイル/28KB]
  4. 請求書[PDFファイル/17KB]

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