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下水道受益者負担金

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記事ID:0022801 更新日:2025年2月21日更新

下水道受益者負担金制度について

 下水道が整備されることにより、衛生環境が大きく向上し、土地の利便性・利用価値などの資産価値も高まります。

 下水道整備には、多額の建設費が必要であり、下水道整備により利益を受けられる人に費用の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。

 受益者負担金は、土地の所有面積により算出し、一回限りのものです。

 全額納付すると後は徴収されません。

受益者とは

 受益者負担金を収めていただく人は、下水道事業区域内の土地の所有者です。

 ただし、その土地に地上権・質権・使用貸借もしくは賃貸借による権利がある場合は、その権利者が受益者となることができます。

受益者負担金の額は

 受益者負担金の額は、土地の面積に応じてかかります。

  市街化区域の土地は、1平方メートル当たり350円です。

  市街化調整区域の土地は、1平方メートル当たり400円です。

 

 例えば、200平方メートル(約60坪)の土地では、

  市街化区域の土地の場合   350円 × 200平方メートル = 70,000円

  市街化調整区域の土地の場合 400円 × 200平方メートル = 80,000円

 となります。

 

 受益者負担金制度について 

 

  市街化区域の場合 [141KB] 市街化調整区域の場合 [143KB]

申請書様式

受益者負担金徴収猶予変更申請書​ [PDFファイル/59KB] [Wordファイル/15KB]

受益者変更申告書  [PDFファイル/69KB] [Wordファイル/15KB]

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