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水道の漏水について

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記事ID:0001271 更新日:2020年10月7日更新

水道使用量が前回の検針水量より非常に多い

宅内の蛇口を閉めても、水道メーターのパイロットマークが回転していると、漏水の可能性があります。修理する際は、幸田町指定給水装置工事事業者にて修理してください。宅地内での水道管や器具などの破損も同様です。

また、宅内で漏水していた場合については、水道料金の減免制度(条件あり)がありますので、詳しくは水道課までお問合せください。宅地外の道路などでの漏水は、直接水道課へご連絡ください。

漏水の発見と修繕までの流れ

漏水の疑いあり!水道メーターの画像です

蛇口をすべて閉めて水道メーターのパイロットマークを確認

※パイロットマークが回転していれば漏水 ===>

町指定給水装置工事事業者に修繕を依頼

水道料金減免申請書を提出

水道課審査の後、減免対象であれば料金減免

漏水に伴う減免制度について

条件は?

  1. 地下漏水等で、発見が著しく困難であり、水道メーターより宅内側の給水装置で漏水している場合。
  2. 幸田町指定給水装置工事事業者で修繕された場合。
  3. 漏水を含む使用水量が、前3検針期間の平均使用水量または前年同期の使用水量を越えている場合。
  4. 漏水発見後速やかに最善の措置を行い、水道料金減免申請書を提出した場合。

※トイレ、蛇口などの目に見える箇所の漏水や、直圧給水部分でない受水槽等では減免の対象になりません。減免条件を満たしているかどうか、修繕を担当した幸田町指定給水装置工事事業者または水道課にお尋ねください。

減免申請書には幸田町指定給水装置工事事業者と水道使用者(申請者)の両方の署名捺印が必要になります。また、漏水の減免は1回分の水道料金のみ対象です。早急に修繕してください。

減免額は?

減免できる場合、減免できる水量は漏水した水量のうち2分の1以内です。これに相当する額を減免額とします。


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