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水道の新設、増設、改造、撤去
記事ID:0001270
更新日:2020年7月27日更新
水道の新規申し込み
水道を引くとき、増設、撤去するとき
水道の新設、増設、改造、撤去をするときは、最寄りの幸田町指定給水装置工事事業者にお申し込みください。すべての手続きや工事は、同工事事業者が行うことになっています。同工事事業者以外の工事店が行った場合は、違反工事とみなし、給水をお断りすることがあります。
なお、申し込みされても給水されるまでには、一定の日数がかかりますので、工事店とよく相談してください。
・幸田町指定給水装置工事事業者一覧はこちら
水道施設分担金について
水道を新設するとき、または増径(メーターの口径を大きく)するときには、分担金を納めていただくことになっています。
分担金表(令和元年10月から適用)
メータ口径 |
分担金額(消費税含む) |
---|---|
13mm |
132,000円 |
20mm |
165,000円 |
25mm |
330,000円 |
40mm |
880,000円 |
50mm |
1,320,000円 |
75mm |
3,080,000円 |
100mm |
5,500,000円 |