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水道の新設、増設、改造、撤去

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記事ID:0001270 更新日:2020年7月27日更新

水道の新規申し込み

水道を引くとき、増設、撤去するとき

水道の新設、増設、改造、撤去をするときは、最寄りの幸田町指定給水装置工事事業者に申し込んでください。すべての手続きや工事は、同工事事業者が行うことになっています。同工事事業者以外の工事店が行った場合は、違反工事とみなし、給水をお断りすることがあります。
なお、申し込みされても給水されるまでには、一定の日数がかかりますので、工事店とよく相談してください。

 幸田町指定給水装置工事事業者

水道施設分担金について

 水道を新設されるとき、または変更(口径を増す場合のみ)されるときには、分担金を納めていただくことになっています。

分担金額表(令和元年10月から適用)

メータ口径

分担金額(消費税含む)

13mm

132,000円

20mm

165,000円

25mm

330,000円

40mm

880,000円

50mm

1,320,000円

75mm

3,080,000円

100mm

5,500,000円


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