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指定給水装置工事事業者各種申請手続き
記事ID:0001265
更新日:2020年7月27日更新
指定給水装置工事事業者登録申請
指定の申請
幸田町で指定給水装置工事事業者の指定を受ける場合は、下記の書類を提出してください
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- 機械器具調書(様式第2)
- 誓約書(様式第3)
- 住民票の写し ※個人事業者のみ
- 定款及び登記簿事項証明書 ※法人のみ
- 給水装置工事主任技術者免状または主任技術者証の写し
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7)
変更等の届出
登録内容に変更のあった場合は、変更のあった日から30日以内に下記のとおり届出をしてください。
- 事業所の名称及び及び所在地並びに代表者の氏名
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届書(様式第5)
- 誓約書(様式第2)
- 定款及び登記簿事項証明書
- 古い事業者証 ※新しい事業者証を発行します。
- 役員の氏名変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届書(様式第5)
- 誓約書(様式第2)
- 登記簿事項証明書
手数料等
- 指定給水装置工事事業者登録手数料 10,000円
- 施行基準冊子代 2,000円
幸田町指定給水装置工事事業者一覧
指定給水装置工事事業者の更新制について
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されました。
更新制の導入により、無期限であった指定の有効期限が5年間となり、有効期限内での更新手続きが必要となります。更新手続きを行わない場合は、指定が失効されますのでご注意ください。
※更新制に関する詳細はこちらお知らせ[PDFファイル/164KB]
1.更新の申請
手続きは、「指定の申請」とほぼ同様となりますので、上記「指定の申請」をご参照ください。ただし、以下の事項について「指定の申請」時と異なりますので、ご注意ください。
- 更新手続きの際は、「指定の申請」の「7 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」は、提出する必要はありません。
- 新しい事業者証を発行しますので、申請時に古い事業者証をお持ちください。
2.更新手数料
更新手続きには手数料が必要となります。
更新手数料 10,000円
3.営業実態に関する調査
更新手続きの際に、以下の4項目について確認を行います。
- 指定給水装置工事事業者の過去5年以内の講習会受講実績
- 営業時間、漏水修繕、対応工事等の業務内容
- 給水装置工事主任技術者の過去5年以内の研修会受講状況
- 適切に業務を行うことができる技能を有する従事者の状況(過去1年間)
※更新の手続きの際に調査票を提出してください。