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指定給水装置工事事業者各種申請手続き

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記事ID:0001265 更新日:2020年7月27日更新

​指定給水装置工事事業者登録申請

指定の申請

 幸田町で指定給水装置工事事業者の指定を受ける場合は、下記の書類を提出してください

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  2. 機械器具調書(様式第2)
  3. 誓約書(様式第3)
  4. 住民票の写し ※個人事業者のみ
  5. 定款及び登記簿事項証明書 ※法人のみ
  6. 給水装置工事主任技術者免状または主任技術者証の写し
  7. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7)

変更等の届出

 登録内容に変更のあった場合は、変更のあった日から30日以内に下記のとおり届出をしてください。

  1. 事業所の名称及び及び所在地並びに代表者の氏名
    1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届書(様式第5)
    2. 誓約書(様式第2)
    3. 定款及び登記簿事項証明書
    4. 古い事業者証 ※新しい事業者証を発行します。
  2. 役員の氏名変更
    1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届書(様式第5)
    2. 誓約書(様式第2)
    3. 登記簿事項証明書

手数料等

  1. 指定給水装置工事事業者登録手数料 10,000円
  2. 施行基準冊子代 2,000円

幸田町指定給水装置工事事業者一覧

 幸田町指定給水装置工事事業者はこちらです。

指定給水装置工事事業者の更新制について

 水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されました。

 更新制の導入により、無期限であった指定の有効期限が5年間となり、有効期限内での更新手続きが必要となります。更新手続きを行わない場合は、指定が失効されますのでご注意ください。

 ※更新制に関する詳細はこちらお知らせ[PDFファイル/164KB]

1.更新の申請

 手続きは、「指定の申請」とほぼ同様となりますので、上記「指定の申請」をご参照ください。ただし、以下の事項について「指定の申請」時と異なりますので、ご注意ください。

  • 更新手続きの際は、「指定の申請」の「7 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」は、提出する必要はありません。
  • 新しい事業者証を発行しますので、申請時に古い事業者証をお持ちください。

2.更新手数料

 更新手続きには手数料が必要となります。

 更新手数料 10,000円

3.営業実態に関する調査

 更新手続きの際に、以下の4項目について確認を行います。

  1. 指定給水装置工事事業者の過去5年以内の講習会受講実績
  2. 営業時間、漏水修繕、対応工事等の業務内容
  3. 給水装置工事主任技術者の過去5年以内の研修会受講状況
  4. 適切に業務を行うことができる技能を有する従事者の状況(過去1年間)

 ※更新の手続きの際に調査票を提出してください。

 調査票はこちら 営業実態等に関する調査票.xlsx[Excelファイル/34KB]

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