本文
狭あい道路協議・整備
幸田町狭あい道路に係る後退用地等の確保に関する要綱
幅員4m未満の道(以下「狭あい道路」という。)に接する敷地において建築等の計画をする際に、建築基準法に基づく道路後退が発生する場合があります。
【幸田町狭あい道路に係る後退用地等の確保に関する要綱】に基づき道路後退の要否、道路後退の方法等について協議が必要となりますので、協議申請書に添付書類を添えて都市計画課へご提出ください。
目的
狭あい道路は、日常の交通安全や建物の通風・採光の支障になりやすいことに加えて、地震や火災等の災害時における避難が困難になったり、緊急車両の通行や救助活動の妨げになる等様々な問題があります。
幸田町内にも存在する狭あい道路に対して、建築基準法に基づく道路後退を適正に指導し、道路後退用地の確保に努めることにより安心・安全のまちづくりに寄与することを目的とする。
協議申請様式等
協議申請に際しては、下記要綱およびパンフレットをご一読ください。
申請様式
狭あい道路後退協議申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]
※協議申請をいただいてから協議済書を交付するまでに最低でも2週間程度はかかりますので、その他各種申請が伴う場合はお早めにご協議ください。
後退用地等の寄附に対する補助金等について
後退用地等を寄附いただける場合、後退用地に係る測量費等に対する補助金やすみ切り用地に対する奨励金が、予算の範囲内に限り交付できます。
※協議申請時点で寄附希望について記載する欄があるので、寄附を希望される場合は事前に道路管理者である土木課と相談をお願いします。