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女性活躍推進法に基づく一般事業主計画の策定について
記事ID:0000756
更新日:2020年7月27日更新
平成27年8月28日に女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための女性活躍推進法が成立しました。それにともなって301人以上の労働者を雇用する事業者は、女性の採用・雇用環境等に関する、目標・取組内容・実施時期・実施期間等を示した事業事業主行動計画を平成28年4月1日までに策定しなければなりません(300人以下の事業所は努力義務)。
詳しくは、愛知県労働局雇用機会均等室(052-219-5509)までお問い合わせください。
- 【厚生労働省HP】
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)<外部リンク> - 【愛知県労働局HP】
雇用環境・均等関係<外部リンク>